介護保険関連用語 か行

介護給付

介護給付

要介護1~5の認定を受けた方(要介護者)が利用できる

介護保険制度による保険給付。

介護給付には、居宅サービス、地域密着型サービス、介護

保険施設サービス、居宅介護支援、居宅介護住宅改修費、

高額介護サービス費、特定入所者介護サービス等があります。

 

→予防給付

→特別給付

 

 

介護サービス計画

ケアプラン。

居宅サービスや施設サービス等を利用する場合に作成される

介護計画になります。

ケアプランに沿って介護サービスが提供されます。

要介護者や要支援者の認定を受けた後に、ケアマネジャー

(介護支援専門員)や保健婦などがご利用者宅等を訪問して、

本人や家族と相談しながら介護サービス計画が作成されます。

ケアプランの作成に関するサービスは全額、介護保険でまか

なわれる為、 自己負担はありません。

ケアプラン(セルフケアプラン)は本人や家族でも作成でき

ます。

 

 

介護サービス情報公表システム

平成18年の4月から開始された制度です。

介護サービスを提供する事業所や施設に対する制度です。

介護サービスを利用する方やそのご家族が、事業所などを選択する

際に必要な情報が提供されています。

インターネットなどで閲覧することが出来ます。

介護サービスを提供する事業所等は年1回、直近の介護サービス

情報を都道府県に報告することになっています。

介護サービス情報の内容 例

事業所などの所在地、従業員数、営業時間、提供するサービス内容

運営状況 など

 

詳細はこちらです→ 介護サービス情報の公表制度とは?

 

 

介護支援専門員

ケアマネジャーのこと。

2000年4月から施行された介護保険法に基づく資格になります。 

要介護者等が心身の状況に応じて適切な在宅サービスや施設サービ

スを利用できるように市区町村、サービスを提供する事業者、施設

医療機関などとの連絡調整を図り、要介護者等が自立した日常生活

を営むのに必要な専門知識を有する者をいいます。

 

詳細はこちらです→ ケアマネジャー

 

 

介護認定審査会

介護の必要性と介護度を審査判定する組織になります。

要介護・要支援認定の申請者(本人)が介護保険による介護サービ

ス等を利用することができるかどうかの審査・判定と利用出来る場

合は、個人に合った介護サービスが受けられる様に、介護度を審査

判定します。

介護認定審査会の構成員は、5名以上もしくは3名以上から成る医師

を含む、保健・医療・福祉の学識経験者より構成されます。

市町村長が任命します。

介護認定審査会委員研修を受講し、審査会の役割などを確認します。

 

 

介護福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法では、介護福祉士とは

「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、

身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに

支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者

及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者

をいう。」と定義されています。 

 

ケアワーカーとも呼ばれています。

厚生労働省が認定する国家資格になります。

2000年に介護保険制度が施行されてから、よく聞かれるようになり

ましたが、1987年に介護福祉士の法律が制定され、1989年に第一回

目の国家試験が実施されました。

 

介護福祉士についての詳細は下記をご参照ください。

介護福祉士

 

 

介護福祉施設サービス

都道府県知事が指定した指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホー

ム)で提供される介護保険サービスになります。

原則、要介護3~5までの方が利用できます。

施設サービス計画に沿ってサービスが提供されます。

食事、排泄、入浴、就寝などの日常生活の介護、健康管理、

機能訓練、生活相談、療養上の世話 などのサービスが提供

されます。

 

詳細は下記をご参照ください。

介護福祉施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

特養の機能重点化

 

 

 

介護保険事業運営期間

介護保険法は1997年に成立し、2000年4月から実施されました。

初めての見直しが5年後(2005年)に実施され、その後は3年ごとに

見直されています。

国が基本方針を定め、市区町村が基本方針に沿って事業計画を策定

します。

 

第1期

2000(平成12)年度

2001(平成13)年度

2002(平成14)年度

 

第2期

2003(平成15)年度

2004(平成16)年度

2005(平成17)年度

 

第3期

2006(平成18)年度

2007(平成19)年度

2008(平成20)年度

 

第4期

2009(平成21)年度

2010(平成22)年度

2011(平成23)年度

       

第5期

2012(平成24)年度

2013(平成25)年度

2014(平成26)年度

 

第6期

2015(平成27)年度

2016(平成28)年度

2017(平成29)年度

 

 

介護保険施設

介護保険制度の下でサービスを提供している施設のことです。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の三つ

を介護保険三施設と呼んでいます。

 

詳細は下記をご参照ください。

介護保険三施設とは?

 

 

 

介護保険施設サービス

介護保険三施設が介護保険制度下で提供しているサービスを介護保

険施設サービスといいます。

施設サービス、通所サービス、短期入所サービス、ショートステイ

(短期入所)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護などが

あります。

 

*施設サービスは、入所している方へ提供されるサービスになり、

施設サービス計画に基づいてサービスが提供されます。

通所サービス、短期入所サービス、ショートステイは居宅サービス

計画に基づいて提供される居宅サービスになります。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サ

ービス計画に基づいてサービスが提供されます。

 

 

介護保健施設サービス

介護老人保健施設に入所している方が利用できるサービスを介護

保健施設サービスといいます。

要介護1~5の認定を受けた方が利用できます。

看護、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、その他必要な医療や

日常生活上の必要なサービスが提供されます。

 

詳細は下記をご参照ください。

介護保健施設サービスとは?

 

 

介護保険制度

介護保険制度は主に高齢者を対象とした社会福祉(高齢者保健福祉)

の一つとして2000年4月から実施された政策です。

急速に進む高齢化とそれに伴う医療費の増加に対する対策として

制定されました。

 

詳細はこちらです→ 介護保険制度について