★令和3年度時点での介護報酬

3.訪問看護費

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

◆指定訪問看護ステーションの場合

 ●20分未満

  313単位

  *週に1回以上、20分以上の保健師又は

    看護師による訪問を行った場合算定可能

 

 ●30分未満

  470単位

 

 ●30分以上1時間未満

  821単位

 

 ●1時間以上1時間30分未満

  1,125単位

 

 ●理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

  293単位

 *1日に2回を超えて実施する場合は90/100

 

 

◆病院又は診療所の場合

 ●20分未満

  265単位

 *週に1回以上、20分以上の保健師又は

  看護師による訪問を行った場合算定可能

 

 ●30分未満

  398単位

 

 ●30分以上1時間未満

  573単位

 

 ●1時間以上1時間30分未満

  842単位

 

 ◆定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合

 1月につき 2,954単位

 

 

 ★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

◆基本報酬に加算される項目と単位数


●初回加算

 1月につき 300単位

 

●退院時共同指導加算

 1回につき 600単位

 

●看護・介護職員連携強化加算

 1月につき 250単位

 

●看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)

*基本報酬の訪問看護ステーション・病院又は診療所を算定する場合のみ加算

(Ⅰ)1月につ 550単位

(Ⅱ)1月につき 200単位

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)

●基本報酬の訪問看護ステーション・病院又は診療所を算定する場合

(Ⅰ)1回につき 6単位

(Ⅱ)1回につき 3単位

 

●基本報酬の定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合

(Ⅰ)1月につき 50単位

(Ⅱ)1月につき 25単位

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数

 

 

 

 

◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


*****************************

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

******************************

 

●准看護師の場合(減算)

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 ×90/100

 

◎定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合

 ×98/100

 *准看護師による訪問が 1回でもある場合

 

●夜間又は早朝の場合

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 +25/100

 

●深夜の場合

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 +50/100

 

●複数名訪問加算(Ⅰ)

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 ◎30分未満の場合 

 +254単位

 

 ◎30分以上の場合

 +402単位

 

●複数名訪問加算(Ⅱ)

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 ◎30分未満の場合

 +201単位

 

 ◎30分以上の場合

 +317単位

 

●1時間30分以上の訪問看護を行う場合

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 +300単位

 

●要介護5の者の場合

(定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携)

 +800単位

 

●事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合(減算)

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 ×90/100

 

●事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合(減算)

(訪問看護ステーション・病院又は診療所)

 ×85/100

 

●特別地域訪問看護加算

 +15/100

 

●中山間地域等における小規模事業所加算

 +10/100

 

●緊急時訪問看護加算

*1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の

訪問看護に係る加算を算定

 

<訪問看護ステーション>

1月につき+574単位

*定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合も同様

 

<病院又は診療所>

1月につき+315単位

*定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合も同様

 

●特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)

(Ⅰ)の場合 

 1月につき+500単位

 

(Ⅱ)の場合

 1月につき+250単位

 

●ターミナルケア加算

+2,000単位

*死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

 

 

●特別指示による訪問看護の実施(減算)

◎定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合のみ

 1日につき-97単位

 

*医療保険の訪問看護を利用する場合は主治医の訪問看護指示期間の

訪問日数分が引かれます。

 

 


20分未満の訪問看護費について

20分未満の訪問看護費が算定可能な要件として

20分以上の保健師又は看護師による訪問看護が

週1回以上提供され、かつ、緊急時訪問看護加算の

届出がされていた場合に算定されます。

ただ、臨時的に上記の要件を満たさなくても算定される場合もある様です。

利用者の療養生活を支援するための必要最低限の

サービスが提供されていれば、上記の要件を満たしていなくても

20分未満の報酬を算定出来るようです。

 

詳細は下記をご参照ください。

厚生労働省サイト内

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて」<訪問看護について>

 

医療保険での訪問看護(特別指示による訪問看護)について

要介護・要支援の認定を受けた方は本来は介護保険での訪問看護が優先ですが、

一定の疾病等がある方や病状の悪化等で訪問回数を増やすことが

必要になった場合には医師が特別訪問看護指示書を交付することで対応

できるようになっています。

特別訪問看護指示期間は医療保険での訪問看護になります。

本人・家族等が主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要性を認めれば

医療保険での訪問看護を受けることが出来ます。

この時に主治医から訪問看護ステーションに対して交付される指示書が

特別訪問看護指示書になります。

訪問看護ステーションは主治医からの特別訪問看護指示書を受けて、

訪問看護を実施します。

定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合は

医療保険での訪問看護が実施されている期間(特別訪問看護指示期間)

の訪問日数につき、1日97単位が減算されます。

ひと月に10日訪問した場合は970単位が所定単位数から引かれます。

 

24時間対応体制と緊急時訪問の早朝、夜間、深夜に係る加算との関係

計画的な24時間対応体制での早朝、夜間、深夜訪問の場合はそれぞれ

所定の算定で所定単位数に加算されます。

夜間又は早朝の場合は+25/100

深夜の場合+50/100

緊急時の場合の早朝、夜間、深夜訪問の場合は緊急時訪問看護加算

が算定されるため上記の加算は算定されません。

ただし、特別管理加算を算定する状態の人には上記の早朝・夜間、深夜の

加算が緊急時の訪問でも算定されます。

要件としては一月以内の2回目以降の緊急時訪問の場合に算定されます。

 

特別管理加算について

特別管理加算は厚生労働大臣が定める状態の利用者に対して加算されます。

特別管理加算(Ⅰ)の対象者は在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは

在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しく

は留置カテーテルを使用している状態。

特別管理加算(Ⅱ)は 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理

在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理

在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は

在宅肺高血圧症患者、指導管理を受けている状態、人工肛門又は

人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、

点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。

 

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

☆厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

<訪問看護について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html#0103

 

介護保険最新情報掲載ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて」<訪問看護について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html#0103

 

訪問看護第182回(R2.8.19) 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf

 

訪問看護のしくみ

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf

 

訪問看護(参考資料)第142回(H29.7.5)

p23

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170290.pdf

 

訪問看護のしくみ

p133

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf

 

特別指示による訪問看護について

訪問看護について p5

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uo3f-att/2r9852000001uo71.pdf

 

 


2024/03/21:up