(1)評価の適正化、重点化


◆改定事項

① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

② 夜間対応型訪問介護の基本報酬の見直し

③ 訪問看護の機能強化

④ 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化

⑤ 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化

⑥ 居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化

⑦ 居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し

⑧ 介護療養型医療施設の基本報酬の見直し

⑨ 介護医療院の移行定着支援加算の廃止

⑩ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

 

 

① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化


◆目的

介護保険給付の公平性を確保する為。

同一建物減算等を受ける人と受けない人との公平性を確保する為。

 

 

◆対象サービス

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

 

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防小規模多機能型居宅介護

 

 

見直し内容及び要件等

区分支給限度基準額の計算方法の適正化

区分支給限度基準額の管理において減算等の適用前の単位数を用いる

同一建物減算の適用を受ける利用者と受けない利用者との公平

性を図る為に、区分支給限度基準額の管理において同一建物

に居住する人以外の利用者に対する場合と同じ単位数を用いる

ことになりました。

 

同一建物減算が適用された場合の区分支給限度基準額の管理

においては、介護保険として利用できる介護サービスの回数が増えます。

単位数が減算されると報酬を受け取る事業者側に支払われる額が少なくなります。

利用者側にとっては支払うサービス費が少なくなります。

その為、減額された分、介護サービスを限度額の範囲内では

多く利用することが出来ます。

事業者側は減算に伴う減収を補う為、回数を増やすことが出来ます。

同一建物減算が適用されない利用者は、適用された人より

介護サービスの回数が少ない為、不公平になります。

その為、今回の見直しでは、同一建物に居住していても、

区分支給限度基準額の管理において、同一建物に居住して

いない利用者と同じ単位数で計算されることになりました。

 

支給限度額は要介護等の区分ごとに設定されています。

区分支給限度基準額が適用される介護サービスは限られています。

適用される介護サービスの総単位数が限度額内であれば、

自己負担は1割になります。

限度額を超えた場合は、超過した費用は全額が自己負担になります。

建物減算が適用された介護サービスの総単位数と、建物減算

されない場合の総単位数は異なります。

建物減算が適用された場合は、区分支給限度基準額が適用

される介護サービス費の総単位数は減少します。

総単位数が少なくなると、利用者にとっては支払額が少なくなります。

サービスを提供する事業者にとっては、利用回数は同じでも

受け取る報酬は少なくなります。

限度額は減算の適用の有無に関係なく同じ額な為、減算された

分利用者はサービスを多く利用することが可能になります。

事業者側は減算の分を補うために、利用回数を多くすることが可能になります。

その為、減算を受けない利用者にとっては不公平感が生じることになります。

今回の見直しで、区分支給限度基準額の管理においては減算

前の単位数で算定されることになりました。

 

*訪問系サービスでは平成30年度の介護報酬改定において既に

上記が適用されています。

 

規模別の基本報酬の見直し(通所介護、通所リハビリテーション)

基本報酬について大規模型の利用者は通常規模型の単位数で計算

通常規模型の利用者との公平性の観点から、通所介護、

通所リハビリテーションの大規模型の利用者の区分支給限度

基準額の管理においては、通常規模型の方法で計算した

単位数が利用されることになりました。

 

<例>

通所介護:要介護1で大規模型通所介護費(Ⅱ)を算定する場合

大規模型通所介護費(Ⅱ)の8時間以上9時間未満で20回

サービス提供した場合のサービス単位数。

620単位×20回=12,400単位

 

通常規模型

区分支給限度基準額=16,765単位

通常規模型単位数=666単位

給付管理の上限回数(利用回数)=26回(小数点以下切り上げ)

*給付管理単位数における上限回数=区分支給限度基準額÷通常規模型等の単位数

 

給付管理単位数

①利用回数が上限回数(上記)以下の場合の単位数

*ここでは利用回数が20回の場合

666単位×20回=13,320単位

*通常規模型の単位数×利用回数

 

②利用回数が上限回数(上記)より多い場合

*ここでは利用回数が29回の場合

666単位×26回+620×(29-26)回=19,176単位

*通常規模型の単位数×給付管理における上限回数+実際に利用した

サービスの単位数×(利用回数-給付管理における上限回数)

 

同一建物減算について

平成24年度介護報酬改定において新設されました。

当初は訪問系サービス、通所系サービスにおいて利用者の

居住と同一建物等に所在する事業所が介護サービスを提供

する場合の評価を適正化する為に創設されました。

事業所と同一建物等に居住する一定数以上の利用者に対して

介護サービスを提供する場合は移動などの労力が軽減される

ことから減算が実施されています。

地域に点在する利用者を訪問する時に比べ移動時間等が軽減

されることから適正な評価をするために減算が行われています。

現在(令和3年度)における訪問系サービスでは、利用者20人

以上の場合は所定単位数の90/100、利用者50人以上の

場合は85/100を乗じた単位数で算定されています。

通所系サービスでは所定単位数から94単位/日を減じた単位数

で算定されています。

 

同一建物減算が適用される要件

平成30年度の介護報酬改定において見直されました。

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物

②上記建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上

③上記の①以外の範囲に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上

 

①と③は10%の減算

②は15%の減算

 

*平成30年度の見直し前までは、建物に制限がありました。

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス

付き高齢者向け住宅に限られていましたが、それら以外の

建物(一般集合住宅)も減算の対象になりました。

 

*同じ敷地内や隣接する敷地内であっても広大な敷地など、

移動時間が明らかにかかる建物に関しては減算が適用されないケースもある様です。

 

区分支給限度基準額について

訪問通所サービスと短期入所サービスにおいては、介護保険

制度発足(平成12年度)以来、限度額管理を行っていました。

区分支給限度基準額は、要介護度別に支給限度基準額が設定されています。

一定の制約を設けて、その範囲内で複数のサービスの選択が

可能となる仕組みとなっています。

支給限度額の範囲内であれば1割の自己負担になります。

それを超えると全額が自己負担になります。

平成27年度と令和元年10月にそれぞれ消費税引き上げへの対応

により区分支給限度基準額は引き上げられています。

 

 

区分支給限度基準額に含まれる介護サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

福祉用具貸与

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護(短期利用)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護(短期利用)

地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護費(短期利用)

 

*上記サービスであっても、限度額に含まれない費用があります。

*外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護は別に限度額が設定されています。

 

 

限度額に含まれない費用

特別地域加算(各種サービス)

中山間地域等における小規模事業所加算(各種サービス)

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(各種サービス)

介護職員処遇改善加算(各種サービス)

サービス提供体制強化加算(各種サービス)

緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算

(訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護)

緊急時施設療養費、特別療養費

(介護老人保健施設における短期入所療養介護)

特定診療費(病院・診療所における短期入所療養介護)

総合マネジメント体制強化加算(定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)

訪問体制強化加算(小規模多機能型居宅介護)

訪問看護体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護)

事業開始時支援加算(看護小規模多機能型居宅介護)

 

*下記より抜粋

厚生労働省サイト内

区分支給限度基準額 p5

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186487.pdf

 

区分支給限度基準額に含まれない介護サービス

居宅療養管理指導

特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く・短期利用を除く)

認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)

地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

 

居宅介護サービス費等の区分支給限度基準額

介護保険制度で支給されるサービス費のそれぞれの限度額は

厚生労働省が定めた算定額の9割に相当します。

区分支給限度基準額は利用者の要介護度に応じて設定されています。

原則として1単位を10円として計算されます。

一月が基準になります。

要介護1=16,765単位(167,650円)

要介護2=19,705単位(197,050円)

要介護3=27,048単位(270,480円)

要介護4=30,938単位(309,380円)

要介護5=36,217単位(362,170円)

 

経過的要介護

6,150単位(61,500円)

 

介護予防サービス費等区分支給限度基準額

要支援1=5,032単位(50,320円)

要支援2=10,531単位(105,310円)

 

 

② 夜間対応型訪問介護の基本報酬の見直し


◆目的

定額オペレーションサービス部分の評価の適正化を図る為。

 

 

◆対象サービス

夜間対応型訪問介護

 

 

見直し内容

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の定額オペレーションサービス

部分のみの利用者がおおく、月に一度も訪問サービスを受け

ていない状況に対する見直しになります。

 

基本夜間対応型訪問介護費(定額オペレーションサービス部分)の適正化 

定額オペレーションサービス部分のみを利用する人が多い為、

出来高の訪問サービス部分に重点を置き、自立支援・重度化

防止に資する夜間対応型訪問介護を進める為に基本報酬額が改定されました。

 

〇基本報酬額の改定

夜間対応型訪問介護(Ⅰ)定額+出来高

(オペレーションサービス部分)

基本夜間対応型訪問介護費

1,013単位/月 ⇒ 1,025単位/月

 

(訪問サービス部分)

定期巡回サービス費

379単位/回 ⇒ 386単位/回

 

随時訪問サービス費(Ⅰ)

578単位/回 ⇒ 588単位/回

 

随時訪問サービス費(Ⅱ)

*2人で訪問する場合

778単位/回 ⇒ 792単位/回

 

 

夜間対応型訪問介護(Ⅱ)【包括報酬】

2,751単位/月 ⇒ 2,800単位/回

 

夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の利用者が、訪問介護サービスも利用

しているケースでは定額オペレーションサービス(基本分)のみか

基本分+随時訪問サービスのみを利用しがちになります。

実際、夜間対応型訪問介護(Ⅰ)と訪問介護を併用している割合

は8割で、月に一度も訪問サービス(定期巡回サービス、随時訪問

サービス)を受けていないケースが7~8割いらっしゃるようです。

 

夜間対応型訪問介護について

平成18年度介護報酬改定において創設されました。

夜間において定期巡回訪問又は利用者からの随時通報を受け

介護サービスを提供する費用になります。

利用者の居宅を訪問介護員等が訪問し、入浴・排泄・食事等

のサービスを提供します。

 

夜間対応型訪問介護費

夜間対応型訪問介護費は今回(令和3年度介護報酬改定)の

改定で引き上げられています。

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)は定額と出来高に分類されています。

定額はオペレーションサービス部分で1ヶ月の報酬は決まっています。

出来高は訪問サービス部分で定期巡回サービス費と随時訪問

サービス費あり、それぞれの報酬は決まっています。

1回の報酬額は変わりませんが、回数により変動します。

随時訪問サービス費はさらに(Ⅰ)と(Ⅱ)に分類されます。

(Ⅱ)は2人で訪問する場合に算定されます。

 

現在(令和3年度)の夜間対応型訪問介護費

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)定額+出来高報酬

基本夜間対応型訪問介護費=1,025単位/月

定期巡回サービス費=386単位/回

随時訪問サービス費(Ⅰ)=588単位/回

随時訪問サービス費(Ⅱ)=792単位/回

*(Ⅱ)は2人で訪問する場合

 

夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)包括報酬=2,800単位/月

*夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)はオペレーションセンターが設置されて

いない場合のサービス費になります。

 

*オペレーションセンターが設置されていても、事業者は夜間

対応型訪問介護費(Ⅱ)を選択できます。

 

*事業者の9割以上は夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定しているようです。

 

定額オペレーションサービス部分とは?

夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)は基本夜間対応型訪問介護費と

定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費で構成されています。

基本夜間対応型訪問介護費は定額のオペレーションサービス

部分で、定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費は出来高

の訪問サービス部分になります。

基本夜間対応型訪問介護費は、事業者がオペレーションセン

ターを設置し、利用者に対しオペレーションセンターに通報

できる端末機器を配布して、体制を整備した場合に算定されるサービス費になります。

 

 

③訪問看護の機能強化


◆目的

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービスについて

評価や提供回数等の見直しを行い、訪問看護の本来の役割を強化する為。

 

 

◆対象サービス

訪問看護

介護予防訪問看護

 

 

見直し内容及び要件等

保健師又は看護師による訪問看護費は今回の改定で微増して

いますが、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による

訪問看護費は減少しています。

 

単位数の見直し 

〇訪問看護費

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問

(改定前)297単位/回 

↓↓

(改定後)293単位/回

 

〇介護予防訪問看護費

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問

(改定前)287単位/回 

↓↓

(改定後)283単位/回

 

理学療法士等が1日に2回を超えて介護予防訪問看護を行った場合 

(改定前)

1回につき100分の90に相当する単位数を算定

↓↓

(改定後)

1回につき100分の50に相当する単位数を算定

 

〇新設

理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に

介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算する。

 

●算定要件等

〇理学療法士等が実施した内容を訪問看護報告書に添付する

〇理学療法等の対象者に、「通所リハビリテーションのみで

は家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加

 

訪問看護費について(訪問看護ステーションの場合)

●保健師又は看護師による訪問を行った場合に加算される単位

今回(令和3年度)の改定での訪問看護費

所要時間20分未満

313単位/回

 

30分未満

470単位/回

 

30分以上1時間未満

821単位/回

 

1時間以上1時間30分未満

1,125単位/回

 

●理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

293単位/回

 

 

④長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化


◆目的

適切なサービスを提供する為。

 

 

◆対象サービス

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

 

 

見直し内容及び要件等

リハビリテーションサービスの利用者数が近年増加しています。

特に要支援者における増加が目立っています。

費用額も年々増加している為、利用開始から一定期間が経過

した後の評価の見直しが実施されました。

 

●単位減算の創設

〇介護予防訪問リハビリテーション

利用開始日の属する月から12月超 5単位/回減算(新設)

 

〇介護予防通所リハビリテーション

利用開始日の属する月から12月超

要支援1の場合 20単位/月減算(新設)

要支援2の場合 40単位/月減算(新設)

 

 

⑤ 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化


◆目的

事業所の医師の関与を進める為。

 

 

◆対象サービス

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

 

 

◆見直し内容

●「適切な研修の修了等」の適用猶予措置期間の見直し

事業所外の医師が診療する場合は適切な研修の修了等が求められています。

令和3年3月31日までとされていた適用猶予措置期間が3年間

(令和6年3月31日迄)に延長されました。

*新型コロナウイルス感染症の影響等により、研修の実施が困難

な状況になっている為、経過措置期間が延長されました。

 

●診療未実施減算の見直し

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を

実施しなかった場合の診療未実施減算の単位数が見直されました。

 

〇50単位/回減算

通常(基本部分)の訪問リハビリテーション費から1回につき

50単位減算されます。

*改定前は 20単位/回 減算

*事業所の医師が診療を行わない場合は、事業所外の医師が診療

することになります。その際は通常の単位数より少なくなります。

 *基本部分は 1回につき307単位です。

 

診療未実施減算について

訪問リハビリテーションのサービスを提供する場合は原則と

して、事業所の医師が利用者を診察してリハビリテーション

計画を立てそれに基づきサービスが提供されます。

リハビリテーション計画の作成時、事業所医師が診療せずに

「適切な研修の修了等」を実施した事業所外の医師が診療等

を行った場合に減算されるのが診療未実施減算になります。

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を

実施しなかった場合に減算されます。

訪問リハビリテーション費の基本単位から差し引かれます。

今回の改定では、事業所の医師の関与を進める為に減算の割合が大きくなりました。

 

 

 

⑥ 居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化


◆目的

適切なサービスを提供する為。

 

 

◆対象サービス

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

 

 

◆見直し内容

●算定できない場合を明確化

居宅療養管理指導は在宅の利用者で通勤が困難な方が定期的

に利用するサービスになります。

その為、独歩で家族や介助者等の助けを借りずに通院できる

人などには、算定出来なことが明確化されました。

 

 

 

⑦ 居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し


◆目的

サービス提供の状況や移動時間、滞在時間等の効率性を考慮

して、より実態に沿った評価をする為。

 

 

◆対象サービス

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

 

 

◆見直し内容

●単一建物の居住者の人数に応じた単位数の見直し

〇医師が行う場合

居宅療養管理指導(Ⅰ) 

単一建物居住者が1人に対して行う場合

(改定前)509単位

⇒514単位(改定後)

 

単一建物居住者が2~9人 

(改定前)485単位

⇒486単位(改定後)

 

単一建物居住者が10人以上

(改定前)444単位

⇒445単位(改定後)

 

居宅療養管理指導(Ⅱ) 

単一建物居住者が1人 

(改定前)295単位

⇒298単位(改定後)

 

単一建物居住者が2~9人

(改定前)285単位

⇒286単位(改定後)

 

単一建物居住者が10人以上 

(改定前)261単位

⇒259単位(改定後)

 

〇歯科医師が行う場合

単一建物居住者が1人に対して行う場合

(改定前)509単位

⇒516単位(改定後)

 

単一建物居住者が2~9人 

(改定前)485単位

⇒486単位(改定後)

 

単一建物居住者が10人以上

(改定前)444単位

⇒440単位(改定後)

 

〇薬剤師が行う場合

病院又は診療所の薬剤師

単一建物居住者が1人に対して行う場合

(改定前)560単位

⇒565単位(改定後)

 

単一建物居住者が2~9人 

(改定前)415単位

⇒416単位(改定後)

 

単一建物居住者が10人以上

(改定前)379単位

⇒379単位(改定後)

 

薬局の薬剤師

単一建物居住者が1人に対して行う場合

(改定前)509単位

⇒517単位(改定後)

 

単一建物居住者が2~9人 

(改定前)377単位

⇒378単位(改定後)

 

単一建物居住者が10人以上

(改定前)345単位

⇒341単位(改定後)

 

〇管理栄養士が行う場合

当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士

単一建物居住者が1人に対して行う場合

(改定前)539単位

⇒544単位(改定後)

 

単一建物居住者が2~9人 

(改定前)485単位

⇒486単位(改定後)

 

単一建物居住者が10人以上

(改定前)444単位

⇒443単位(改定後)

 

当該指定居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士

単一建物居住者が1人に対して行う場合

524単位

 

単一建物居住者が2~9人 

466単位

 

単一建物居住者が10人以上

423単位

 

〇歯科衛生士が行う場合

単一建物居住者が1人に対して行う場合

(改定前)356単位

⇒361単位(改定後)

 

単一建物居住者が2~9人 

(改定前)324単位

⇒325単位(改定後)

 

単一建物居住者が10人以上

(改定前)296単位

⇒294単位(改定後)

 

 

 

⑧ 介護療養型医療施設の基本報酬の見直し


◆目的

介護医療院への移行等を促進する為。

 

 

◆対象サービス

介護療養型医療施設

(療養型介護療養施設サービス費)

 

 

◆見直し内容

●基本報酬の見直し

令和5年度末の廃止期限までに介護医療院への移行を進める為

療養型介護療養施設サービス費の基本報酬が見直されました。

各要介護度全てにおいて単位数が少なくなりました。

 

<例>

多床室

看護6:1

介護4:1 の場合(単位/日)

〇療養機能強化型A

     (改定前)  (改定後)

要介護1  783   ⇒  717

要介護2  891   ⇒  815

要介護3  1,126 ⇒  1,026

要介護4  1,225 ⇒  1,117 

要介護5  1,315 ⇒  1,198

 

〇療養機能強化型B

    (改定前)  (改定後)

要介護1  770   ⇒  705

要介護2  878   ⇒  803

要介護3  1,108  ⇒ 1,010

要介護4  1,206 ⇒  1,099 

要介護5  1,295 ⇒  1,180

 

〇その他

    (改定前)  (改定後)

要介護1  749   ⇒  686

要介護2  853   ⇒  781

要介護3  1,077  ⇒ 982

要介護4  1,173 ⇒  1,070 

要介護5  1,258 ⇒  1,146

 

 

 

⑨ 介護医療院の移行定着支援加算の廃止


◆目的

介護医療院は全国の都道府県で開設されており、認知度が高く

なった為、予定通り、移行定着支援加算の廃止を実施。

 

*介護医療院は平成30年度介護報酬改定において創設されました。

介護医療院に移行するまでの期間として、認知度が高まると予想

される令和3年3月末までの期限が設けられていました。

 

 

◆対象サービス

介護医療院

 

 

◆見直し内容

●移行定着支援加算の廃止

*改定前

移行定着支援加算 93単位/日

(1年間に限り算定)

 

 

⑩ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止


◆目的

上位区分の算定が進んでいる為。

 

 

◆対象サービス

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

間対応型訪問介護

訪問入浴介護

通所介護

地域密着型通所介護

療養通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

 

介護予防訪問入浴介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 

 

◆見直し内容

●介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

平成30年度介護報酬改定において介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

及び(Ⅴ)については廃止の方向で一定の経過措置が設けられていました。

より上位(介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)への取得を積極的

に進め、報酬体系を簡素化する為に廃止の方向になっていました。

今回の改定では、上位区分の算定が進んでいる為、予定通り廃止になりました。

 

 

 

⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証


◆目的

より利用者の意向や状態にあった訪問介護サービスの提供に

つなげる為のケアプランを作成する為。

ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮する為。

 *介護サービスの利用制限を目的とするものでないことを十分に留意する。

 

 

◆対象サービス

居宅介護支援

 

 

◆見直し内容

●ケアプランの検証や届出頻度の見直し

〇検証の仕方についての見直し

地域ケア会議のみだけではなく、サービス担当者会議等での

対応も可能とする。

 *サービス担当者会議等は行政職員やリハビリテーション専門職

を派遣する形で行われます。

 

〇届出頻度の見直し

検証したケアプランの次回の届出は1年後

*見直し前

訪問介護(生活援助中心型)の回数が「全国平均利用回数+2標準

偏差(2SD)」に該当する場合は月ごとに届け出る。

今回の見直しでは検証した場合は1年後。

 

 

●検証対象の抽出の見直し

区分支給限度基準額の利用割合が高くかつ訪問介護サービスが

大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者

を事業所単位で抽出する等の点検・検証の仕組みを導入。

 *平成3年10月から施行

 

*見直し前

訪問介護(生活援助中心型)の回数が「全国平均利用回数+2標準

偏差(2SD)」に該当する場合のみ。

 

ケアプランの検証について

平成30年度介護報酬改定において導入されました。

訪問回数の多いケアプランについて、利用者の自立支援・重度

化防止や地域資源の有効活用等の観点から市町村がケアプラン

の検証を行い、必要があればケアマネジャーに対し、サービス

内容の是正を促します。

ケアマネジャーが統計的に見て通常よりかけ離れた回数の訪問

介護を位置づけている場合は、市町村にケアプランをが届け

出ることになっています。

 

 

⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保


◆目的

適正なサービス提供を確保する為。

介護保険サービスが入居者の自立支援等につながる様にする為。

 

*サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等に併設している

介護サービス事業所において住宅の家賃を不当に下げて入居者を

集め、その収入の不足分を賄うため過剰な介護サービスを提供して

いる場合がある様です。

行政処分の割合が、併設以外と比較して1.8倍となっている実態もあるようです。

 

 

◆見直し内容

●当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること

事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を

する場合、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス

提供を行うよう努める必要があります。

囲い込みによる閉鎖的なサービス提供が行われない様に地域の

要介護者にもサービス提供を行う必要があります。

また、地域の実情に応じて市町村が事業所に対して規定を設けることが出来ます。

例えば、事業所の利用者のうち一定割合以上を当該集合住宅

以外の利用者とするよう努める又はしなければならない等の

規定を設けることが出来ます。

 

〇対象サービス

*介護予防も含まれます。

訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)

通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護を除く)

福祉用具貸与

 

<訪問系サービス>

*介護予防も含まれます。

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

夜間対応型訪問介護 

 

<通所系サービス>

*介護予防も含まれます。

通所介護

療養通所介護

通所リハビリテーション

 

<福祉用具貸与>

*介護予防も含まれます。

 

●自治体によるさらなる指導の徹底

〇ケアプランを作成する居宅介護支援事業者への対応

サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等に居住する

利用者の区分支給限度基準額の利用割合が高い人が多い場合は

作成した居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出する等の点検

検証を実施。

又、家賃の確認や利用者のケアプランの確認を実施。

*事業所単位で抽出する等の点検・検証は周知期間等により平成3年10月から施行。

 

〇対象サービス

居宅介護支援

 

サービス付き高齢者向け住宅とは?

高齢者住まい法第5条に基づく高齢者向けの賃貸住宅等の登録住宅のこと。

平成23年(2011年)の「高齢者の居住の安定確保に関する法律

(高齢者住まい法)」の改正により創設されました。

設置基準や人員基準が設定されています。

バリアフリー構造で、面積や設備の基準があります。

サービス付き高齢者向け住宅が必ず提供しなければならない

サービスは、安否確認サービスと生活相談サービスです。

その他のサービスは住宅ごとに異なります。

介護保険サービスを受けるには住宅に併設された事業所や外部

の事業所に、居住者が個別に契約し、訪問介護やデイサービス

等を受けることになります。

 

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当

する住宅もあります。

①食事の提供、②介護(入浴・排泄・食事)の提供、③洗濯・

掃除等の家事の供与、④健康管理の供与の4つのうち一つ以上

のサービスを実施している場合は、事業者の希望の有無にかか

わらず、その住宅は有料老人ホームに該当します。

老人福祉法の指導監督の対象になりますが老人福祉法に基づく

届出義務はないようです。

サービス付き高齢者向け住宅の多くは有料老人ホームに該当します。

有料老人ホームの条件の一つに食事の提供があります。

サービス付き高齢者向け住宅の多くは食事の提供もしている為

有料老人ホームに該当することになります。

ただ、関係法規や人員基準、設備基準等はそれぞれ異なります。

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は

特定施設の対象になります。

指定を受ければ、特定施設入居者生活介護サービスを提供できるようになります。

指定を受けない場合は、居住者が利用できる介護サービスは

居宅介護サービスになります。

一つの有料老人ホームとし登録された建物の中に、特定施設

入居者生活介護の指定を受ける部屋と、受けない部屋を混在

させることは出来ないようです。

特定施設入居者生活介護の指定を受けているか、受けていないかのどらかになります。

呼称は「サービス付き高齢者向け住宅」でも「有料老人ホーム」でもいいようです。

法令上の規定はない様です。

 

有料老人ホームについて

老人福祉法第29条第1項に基づき運営されています。

老人福祉法に基づく届け出義務が必要です。

老人の福祉を図り、心身の健康及び生活の安定のために必要な施設になります。

①食事の提供、②介護(入浴・排泄・食事)の提供、③洗濯

掃除等の家事の供与、④健康管理の供与の4つのうち一つ以上の

サービスを提供している施設になります。

有料老人ホームには介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームがあります。

 

介護付有料老人ホーム

指導監督権限は老人福祉法と介護保険法に基づいて行われます。

法令上の設置基準や人員基準が設定されています。

介護付有料老人ホームは事業者が介護保険サービスを提供する

ことを前提としています。

その為、法律で基準が決まっており、特定施設になります。

ホームが直接介護サービスを提供します。

介護付有料老人ホームが提供する介護サービスは特定施設入居者生活介護になります。

 

住宅型有料老人ホーム

設置基準や人員基準に関する法令上の規定はありませんが、

標準指導指針が示されています。

老人福祉法の指導監督の対象にはなります

住宅型有料老人ホームの入居者が介護保険サービスを受ける

場合は、住宅に併設された事業所や外部のサービス事業所と

契約して介護保険サービスを受けます。

住宅型有料老人ホームでは、居宅介護サービス(訪問介護や

通所介護等)が受けられます。 

続きはこちらです→ (2)報酬体系の簡素化

 

 


◇参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18) 

p43~p50

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf

 

令和3年度介護報酬改定における改定事項について第199回(R3.1.18) 

P140~p156 p167

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf

 

制度の安定性・持続可能性の確保

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000698297.pdf

 

審議報告案にかかる参考資料 第196回(R2.12.9)

p156~p184

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703105.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関する審議報告第 199 回(R3.1.18)

p4 p5 p49~p53

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721066.pdf

 

*介護報酬の算定構造 介護サービス第199回(R3.1.18)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

令和3年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf

 

平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 第158回(H30.1.26)

p8 p19 p27 p32 p42

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192302.pdf

 

訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬・基準について② 第155回(H29.12.6)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187135.pdf

 

集合住宅におけるサービス提供について(案)第114回(H26.11.13)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065057.pdf

 

平成 24 年度介護報酬改定の概要

p9 p13 p16

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r98520000021163.pdf

 

通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについてVol.947令和3年3月22日

https://www.mhlw.go.jp/content/000763810.pdf

 

通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについてVol.947令和3年3月22日

p5

https://www.mhlw.go.jp/content/000763810.pdf

 

その他の事項について(区分支給限度基準額)

p3 p8-p10

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186487.pdf

 

区分支給限度基準額について 第103回(H26.6.25)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000049257.pdf

 

区分支給限度基準額について

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13d_17.pdf

 

区分支給限度基準額(参考資料)第145回(H29.8.23)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000175118.pdf

 

国税庁サイト内

4 居宅介護サービス費等の支給限度額(介護保険法43)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/03/04.htm

 

居宅介護サービス費支給限度基準額及び居宅支援サービス費支給限度基準額について

https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kaigo99_4/ap/572.pdf

 

介護保険制度をめぐる最近の動向について令和4年3月24日

p29

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000917423.pdf

 

令和2年11月16日 第193回 社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)

*https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14919.html

 

訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22) 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685774.pdf

 

訪問リハビリテーションの報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22)

p1 p2 p11-p15

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685775.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関する要望 第181回(R2.8.3)

p10

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000655198.pdf

 

p24

介護医療院・介護療養型医療施設の報酬・基準について 第194回(R2.11.26)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000698291.pdf

 

平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について

p9 p169

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196994.pdf

 

平成30年度介護報酬改定の主な事項について

p18

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196991.pdf

 

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について(報告)第202回(R3.7.28)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000757184.pdf

 

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)

Vol.1009令和3年9月22日

https://www.mhlw.go.jp/content/000835001.pdf

 

居宅介護支援・介護予防支援 第182回(R2.8.19)

p18

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660334.pdf

 

特定施設入居者生活介護 第179回(R2.7.8)

p2 p3

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf

 

高齢者向け住まいにおける介護報酬の課題 第182回(R2.8.19)

p4

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660328.pdf

 

「住まい」と「サービス」の関係~サービス付き高齢者向け住宅を例に~

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000038012_1.pdf

 

高齢者向け住まいについて 第102回(H26.6.11)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000048000.pdf

 

ー高齢者向け住まいを選ぶ前にー消費者向けガイドブック

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/other/dl/other-03.pdf

 

高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について 令和3年3月18日

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761353.pdf

 

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP内

https://www.satsuki-jutaku.jp/

https://www.satsuki-jutaku.jp/faq/309.html

https://www.satsuki-jutaku.jp/faq/276.html

https://www.satsuki-jutaku.jp/faq/308.html


掲載日2022年8月3日