(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化


◆改定事項

①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

②リハビリテーションマネジメント加算の見直し

③リハビリテーションマネジメント等の見直し

④退院・退所直後のリハビリテーションの充実

⑤社会参加支援加算の見直し

⑥生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し

⑦リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

⑧生活機能向上連携加算の見直し

⑨通所介護における個別機能訓練加算の見直し

⑩通所介護等の入浴介助加算の見直し

⑪通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し

⑫介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し

⑬特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の見直し

⑭施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

⑮施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

⑯多職種連携における管理栄養士の関与の強化

⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実

⑱通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

⑲認知症グループホームにおける栄養改善の推進

 

 

①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進


◆目的

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的

に運用することで自立支援・重度化防止をより効果的に進める為。

 

◆対象サービス

訪問リハビリテーション

通所介護

地域密着型通所介護

療養通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

 

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 

 

◆改定内容

●リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件の明確化

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等

の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリ

テーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて

参加することを明確化する。

 

各種計画書や会議の要件は上記職種の関与にばらつきがあった為

必要に応じて参加することが明確化されました。

 

★各サービスの加算項目

リハビリテーション・機能訓練に関する加算

リハマネ加算(Ⅱ~Ⅳ)

 

口腔に関する加算

口腔機能向上加算

口腔衛生管理加算

口腔衛生管理体制加算

 

栄養に関する加算

栄養改善加算

栄養マネジメント加算

低栄養リスク改善加算

 

その他の加算

経口移行加算

経口維持加算(Ⅰ、Ⅱ)

 

上記の加算要件として各種計画作成・会議参加者について各専門職

の参加が規定されています。

医師、歯科医師、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、介護支援専門員等が

対象サービス毎や加算項目毎に規定されています。

 

<例>

*通所リハや訪問リハの場合

リハビリテーション計画を作成

実施者は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

計画作成参加者は医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

 

*リハビリテーション専門職

PT(理学療法士)

OT(作業療法士)

ST(言語聴覚士)

 

●各種計画書の見直し

重複している項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に

記入できる様式を設ける。

 

*各種計画書

リハビリテーション実施計画書

栄養ケア計画書

口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録

 

 

②リハビリテーションマネジメント加算の見直し


◆目的

自立支援・重度化防止の更なる質の高い取り組みを促す為

 

 

◆対象サービス

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

 

◆改定内容

●報酬体系の簡素化と事務負担の軽減

〇リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)及び介護予防の

リハビリテーションマネジメント加算の廃止

上記の加算は基本報酬として評価されます。

算定要件は上記加算と同じです。

 

〇リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の

評価の見直し

<訪問リハビリテーション>

*加算(Ⅱ)は下記に変更

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

180単位/月

 

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ

213単位/月(新設)

 

*加算(Ⅲ)は下記に変更

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

450単位/月

 

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

483単位/月

 

<通所リハビリテーション>

*加算(Ⅱ)は下記に変更

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

同意日の属する月から6月以内 560単位/月

同意日の属する月から6月超 240単位/月

 

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(新設)

同意日の属する月から6月以内 593単位/月

同意日の属する月から6月超 273単位/月

 

*加算(Ⅲ)は下記に変更

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

同意日の属する月から6月以内 830単位/月

同意日の属する月から6月超 510単位/月

 

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

同意日の属する月から6月以内 863単位/月

同意日の属する月から6月超 543単位/月

 

〇リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を廃止

加算(Ⅳ)は廃止され、加算(B)ロに組み替え。

 

〇必須項目と任意項目を設定

事務負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に

収集する為の見直しになります。

リハビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の

必須項目と任意項目を設定。

 

〇算定要件の見直し

・リハビリテーション加算(A)イの算定要件は、改定前の加算

(Ⅱ)と同じ

 

・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロは上記の要件に

加え利用者のリハビリに関する情報を厚生労働省に提出し、

それらの情報が適切かつ有効に活用されていること

 

・リハビリテーションマネジメント加算(B)イは、改定前の加算

(Ⅲ)と同じ

 

・リハビリテーションマネジメント加算(B)ロは、改定前の加算

(Ⅳ)と同じ

 

・リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである

定期的な会議の開催にテレビデ会議等の対面を伴わない方法でも

開催が可能

*利用者の了解が必要。

 

 

③リハビリテーションマネジメント等の見直し


◆目的

自立支援・重度化防止をより質の高い取り組みを促す為。

 

 

◆対象サービス

介護老人保健施設

介護医療院

 

 

◆改定内容

●PDCAサイクル推進の評価を新たに加算

〇介護老人保健施設

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

33単位/月(新設)

 

〇介護医療院

理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算

33単位/月(新設)

 

●算定要件等

〇継続的にリハビリテーションの質を管理をしていること

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、

リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し

継続的な質の管理をする。

 

〇必要な情報を活用していること

リハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し

(CHASE・VISIT へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受ける)

リハビリテーションを適切かつ有効に実施する為に上記を含め

必要な情報を活用することが必要。

 

PDCAサイクルとは?

P(Plan)=計画・目標値

D(Do)=行動・実行

C(Check)=事業への評価

A(Action)=改善

 

上記のP→D→C→Aの流れを繰り返すことをPDCAサイクルといいます。

目標を設定しその目標の実現にむけた具体的な計画を立て(P)

立てた計画を実行し(D)、実行した内容や計画について

評価し(C)、評価した内容に基づいて問題点や改善点を明かに

して(A)、次につなげていくことを繰り返します。

PDCAサイクルは業務を継続的に実施・改善しレベルアップを

図っていく手法の一つになります。

介護分野だけではなく様々な業種で活用されています。

 

CHASEとは?

Care, HeAlth Status & Events の略

高齢者の状態やケアの内容等データ収集システムのことです。

令和2年5月から運用を開始。

 

VISITとは?

monitoring & eValuation for rehabIlitation ServIces for long-Term care

通所・訪問リハビリテーションデータ収集システムのことです。

通称がVISITになります。

平成28年度から運用を開始。

 

 

④退院・退所直後のリハビリテーションの充実


◆対象サービス

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

 

◆改定内容

●退院・退所日から3月以内は週12回まで算定可能

退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対して週12回迄

訪問リハビリテーションの算定が可能。

*改定前は週6回迄

 

●算定要件等

入院先(退所先)の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合。

 

 

⑤社会参加支援加算の見直し


◆目的

適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する為。

 

 

◆対象サービス

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

 

 

◆改定内容

●社会参加支援加算を移行支援加算に変更

加算の趣旨や内容を踏まえ加算の名称が「移行支援加算」に変更されました。

 

*単位数は変更なし

訪問リハビリテーション

17単位/日

 

通所リハビリテーション

12単位/日 

 

●算定要件等の見直し

*見直し内容のみ記載しています

〇通所リハビリテーション

終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、

100分の3を超えていること。

*改定前は100分の5

 

リハビリテーション利用の回転率が 27%以上 であること。

*改定前は 25%以上

 

〇訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション共通

リハビリテーション終了者に対して終了後1月後の移行状況を

電話等で確認する。

リハビリテーション計画書を移行先の事業所に提供する。

 

移行支援加算(社会参加支援加算)について

訪問リハビリテーション事業所や通所リハビリテーション事業

所が、リハビリテーションを行い、通所介護事業所等への

移行等を支援した場合に加算されます。

平成27年度介護報酬改定において創設されました。

利用者のADL及びIADLの向上と社会参加への移行を目標としています。

 

*IADL=手段的日常生活動作

Instrumental Activity of Daily Living

 

 

⑥生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し


◆目的

廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利用者に

対し適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する為。

 

◆対象サービス

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

 

 

◆改定内容

●単位数と期間の変更

<通所リハビリテーション>

〇6月以内 1,250単位を所定単位数に加算

生活行為向上リハビリテーションの実施開始の月から起算して

6月以内の期間に限り1月につき1,250単位を所定単位数に加算

 

*改定前

3月以内 2,000単位/月 

3月超 6月以内 1,000単位/月

 

<介護予防通所リハビリテーション>

〇6月以内 562単位を所定単位数に加算

 

*改定前

3月以内 900単位/月

3月超 6月以内 450単位/月

 

●加算算定後に継続利用する場合の減算を廃止

改定前は1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数

を所定単位数から減算されていました。

 

生活行為向上リハビリテーション実施加算について

平成27年度介護報酬改定において創設されました。

ADLやIADL等の生活機能が低下する廃用性症候群や急性増悪等

の利用者に対して、適時・適切なリハビリテーションの提供を

さらに促進する為に創設されました。

 

 

 

⑦リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し


◆目的

業務を効率化する為。

 

 

◆対象サービス

訪問リハビリテーション

通所介護

地域密着型通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

 

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

 

 

◆改定内容

●リハビリテーション計画書及び個別機能訓練計画書の様式の見直し

〇各計画書の項目を共通化する

各計画書の同じ項目を共通化する。

 

〇リハビリテーション計画書の固有の項目を整理簡素化する

固有の項目が多い為、整理し簡素化する。

 

 

 

⑧生活機能向上連携加算の見直し


◆目的

外部のリハビリテーション専門職等との連携を促進しより質の

高い介護の推進を図る為。

 

◆改定内容

●新たに評価する区分を設ける

〇生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設)

ICTの活用等による新たな評価区分になります。

ICT活用による連携を行うことで、外部のリハビリテーション

専門職等が通所介護事業所等を訪問せずに利用者の状態を把握

助言する場合の評価が新たに設けられました。

 

*訪問介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護には既に上記の加算があります。

 

改定前の生活機能向上連携加算は生活機能向上連携加算(Ⅱ)

変更改定前は生活機能向上連携加算 200単位/月 のみでしたが

改定後は上記の生活機能向上連携加算(Ⅰ)が追加された為

生活機能向上連携加算は生活機能向上連携加算(Ⅱ)に変更されました。

単位数は改定前と同じです。

算定要件も改定前と同じです。

 

〇対象サービス

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

短期入所生活介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 

〇算定要件等

通所介護事業所等は訪問リハビリテーション事業所、指定通所

リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることが

できる体制を構築すること。

助言を受けた上で、機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を

作成等をすること。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は通所リハビリ

テーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等に

より、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

3月に1回を限度。

 

●訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)

〇サービス担当者会議の前後でのカンファレンス実施可能の明確化

サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上であれば

サービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等による

カンファレンスを実施しても差し支えない事が明確化されました。

*サービス担当者会議は利用者・家族も参加します。

 

生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件に、利用者宅に訪問した

後にサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等が共同で

カンファレンスを実施する必要があります。

今回の見直しでは、多職種によるカンファレンスが効果的である

ことや業務の効率化の観点から利用者・家族も参加するサービス

担当者会議の前後でもカンファレンスを実施しても良いことが

明確化されました。

 

〇対象サービス

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

 

生活機能向上連携加算について

通所介護事業所等とリハビリテーション事業所等間が連携して

利用者の自立支援や重度化を防止する為の加算。

 

リハビリテーション事業所等

訪問リハビリテーション事業所

通所リハビリテーション事業所

リハビリテーションを実施している医療提供施設

 

ICTについて

ICTとは、情報通信技術のこと。

Information and Communication Technology の略

デジタル機器やソフトウェア、AI等を利用して情報をやりとり

する技術を介護の分野で活用することで、業務の効率化や

サービスの質の向上、利用者の満足度の向上などを目指しています。

スマホやタブレット端末などを利用することで、その場で情報

の入力や閲覧などが出来ると業務の効率化につながります。

 

 

⑨通所介護における個別機能訓練加算の見直し


◆目的

利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供をより促進する為。

 

 

◆対象サービス

通所介護

地域密着型通所介護

 

 

◆改定内容

●個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を統合

従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を統合し個別機能訓練加算(Ⅰ)とする。

 

さらにイ・ロに区分

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

56単位/日

 

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

85単位/日

 

*機能訓練指導員数がイは1名以上

 ロは2名以上

*イとロは併算定不可

 

●個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)

CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用等による新たな

評価になります。

 

*個別機能訓練加算(Ⅰ)に上乗せして算定

 

●算定要件等の見直し

〇個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

機能訓練指導員の配置

専従1名以上(配置時間の定めなし)

 

〇個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

機能訓練指導員の配置

専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)

 

*ロはイに加え機能訓練指導員の専従1名が必要。

イの人員に加えサービス提供時間帯も配置される為、合計2名以上が必要。

 

〇イ・ロ共通 主な内容

・人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は個別機能

訓練加算はなし

・機能訓練項目は身体機能及び生活機能の向上を目的とする

機能訓練を柔軟に設定

・訓練の対象者の人数は5人程度以下の小集団又は個別

・訓練の実施者は機能訓練指導員が直接実施

・訓練の補助は介護職員等でも可能

・進捗状況の評価は3ヶ月に1回以上実施

 

〇個別機能訓練加算(Ⅱ)

個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し必要な

情報等を機能訓練の実施時に活用した場合。

(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用等)

 

個別機能訓練加算について

通所介護や地域密着型通所介護サービスの目的は利用者が、

可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように、

必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにあります。

より効果的に機能訓練を実施する為に個別機能訓練加算(Ⅰ)

(Ⅱ)が創設されました。

利用者宅を訪問し生活状況を把握し身体機能の維持又は向上や

生活機能の維持又は向上を目指して機能訓練した場合に評価されます。

個別機能訓練加算(Ⅰ)は主に身体機能の維持又は向上で(Ⅱ)は

主に生活機能の維持又は向上と区別されていましたが今回の

見直しでは、上記の(Ⅰ)と(Ⅱ)が統合され内容に区別が無くなりました。

利用者の心身の状況に応じて身体機能及び生活機能の向上を

目的とする機能訓練項目を柔軟に設定できるようになりました。

 

 

機能訓練指導員の資格者

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

看護師

准看護師

柔道整復師

あん摩マッサージ指圧師

*はり師

*きゅう師

*はり師ときゅう師は一定の実務経験が必要です。

 

 

⑩通所介護等の入浴介助加算の見直し


◆目的

利用者が自身又は家族等の介助によって自宅で入浴の自立が

出来るようにする為。

 

 

◆対象サービス

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

 

 

◆改定内容

●新たな入浴介助加算の創設

〇個別の入浴介助を行うことを新たに評価する区分

入浴介助加算(Ⅱ)55単位/日(新設)

*改定前は入浴介助加算 50単位/日のみ

 

〇改定前の入浴介助加算の変更

入浴介助加算 50単位/日

下記に変更

入浴介助加算(Ⅰ)40単位/日

*(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

 

〇算定要件等

入浴介助加算(Ⅰ)

改定前の入浴介助加算と同じ。

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有すること

 

入浴介助加算(Ⅱ)の要件 概要

(Ⅰ)の要件に加え下記が新たな要件になります。

・医師や理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門

員等が利用者宅を訪問し利用者の状態や浴室の環境等の評価

 

・利用者自身又は家族等の介助により入浴の実施が困難な場合

介護支援専門員や福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の

貸与や購入、住宅改修等の浴室環境の整備に係る助言を行う

 

・機能訓練指導員等と訪問した医師等との連携の下、個別の

入浴計画を作成する

 

・入浴計画に基づき、利用者の居宅の状況に近い環境にて個別の入浴介助を行う

 

入浴介助加算について

通所介護事業所で実施される入浴介助になります。

入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定されます。

身体に直接接触する介助を行わない場合にも加算対象となります。

利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上の為に、

出来る限り利用者自身の力で入浴できるようにすることが目的です。

必要に応じて介助したり、転倒防止の為の声かけ、気分の確認などを行います。

入浴介助の方法には、個々の利用者に対して実施する場合と

複数名の利用者に対して同時に実施する場合があります。

改定前は入浴介助加算 50単位/日のみでした。

今回の見直しでは、個々に対して個別の入浴計画を作成し、

それに基づいて個別の入浴介助を行うことを評価する新たな

区分が設けられました。

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

通所リハビリテーションサービスに加算されます。

通所リハビリテーションの入浴介助加算(Ⅱ)は、60単位/日になります。

 

通所介護事業所

一般的に言われているデイサービスを提供している事業所になります。

介護保険制度の下で事業を行うには都道府県または市町村からの許可が必要です。

「デイサービスセンター」という名称が入る事業所が多いです。

 

 

⑪通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し


*単位数を除いて上記の通所介護等と同じ対応になります。

 

◆目的

利用者の自宅での入浴の自立を図る為。

 

 

◆対象サービス

通所リハビリテーション

 

 

◆改定内容

●新たな入浴介助加算の創設

〇個別の入浴介助を行うことを新たに評価する区分

入浴介助加算(Ⅱ) 60単位/日(新設)

*通所介護等は55単位

*改定前は入浴介助加算 50単位/日のみ

 

〇改定前の入浴介助加算の変更

入浴介助加算 50単位/日

下記に変更

入浴介助加算(Ⅰ)40単位/日

*(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

 

〇算定要件等

入浴介助加算(Ⅰ)

改定前の入浴介助加算と同じ。

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有すること。

 

入浴介助加算(Ⅱ)の要件 概要

(Ⅰ)の要件に加え下記が新たな要件になります。

・医師や理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門

員等が利用者宅を訪問し利用者の状態や浴室の環境等の評価

 

・利用者自身又は家族等の介助により入浴の実施が困難な場合

介護支援専門員や福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の

貸与や購入、住宅改修等の浴室環境の整備に係る助言を行う

 

・機能訓練指導員等と訪問した医師等との連携の下、個別の

入浴計画を作成する

 

・入浴計画に基づき、利用者の居宅の状況に近い環境にて個別の入浴介助を行う

 

 

⑫介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し


◆目的

利用者の個別機能訓練の提供をより促進する為。

 

 

◆対象サービス

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

 

 

◆改定内容

●PDCA サイクルの推進・ケアの向上に対する新たな評価区分を創設

〇個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)

*(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算可

改定前は個別機能訓練加算 12単位/日 のみ。

改定前の個別機能訓練加算は個別機能訓練加算(Ⅰ)になります。

単位数は同じです。

 

〇個別機能訓練加算(Ⅱ)算定内容等

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者に関する個別

機能訓練計画の内容等を厚生労働省に提出し実施に当たっては

必要な情報を活用する。

(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

 

PDCAサイクルとは?

P(Plan)=計画・目標値

D(Do)=行動・実行

C(Check)=事業への評価

A(Action)=改善

 

上記のP→D→C→Aの流れを繰り返すことをPDCAサイクルといいます。

目標を設定しその目標の実現にむけた具体的な計画を立て(P)

立てた計画を実行し(D)

実行した内容や計画について評価し(C)

評価した内容に基づいて問題点や改善点を明かにして(A)

次につなげていくことを繰り返します。

PDCAサイクルは業務を継続的に実施・改善しレベルアップを

図っていく手法の一つになります。

介護分野だけではなく様々な業種で活用されています。

 

CHASEとは?

Care, HeAlth Status & Events の略

高齢者の状態やケアの内容等データ収集システムのことです

令和2年5月から運用を開始。

 

特定施設入居者生活介護について

特定施設の対象となる施設に入居している要介護者が対象。

特定施設の対象となる施設には

有料老人ホーム

軽費老人ホーム(ケアハウス)

養護老人ホーム

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅があります。

上記の特定施設を介護付きホームといいます。

 

 

⑬特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の見直し


◆目的

利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供をより促進する為。

 

 

◆対象サービス

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

 

◆改定内容

●PDCA サイクルの推進・ケアの向上に対する新たな評価区分を創設

〇個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)

改定前は個別機能訓練加算 12単位/日のみ。

改定前の個別機能訓練加算は個別機能訓練加算(Ⅰ)になります。

単位数は同じです。

*(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算可

 

〇個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定内容等

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者に関する個別

機能訓練計画の内容等を厚生労働省に提出し実施に当たっては

必要な情報を活用する。

(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

 

 

⑭施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化


◆目的

口腔衛生管理体制の確保促進。

状態に応じた丁寧な口腔衛生管理をさらに充実させる。

 

 

◆対象サービス

介護老人福祉施設

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設(一部除く)

介護医療院

 

 

◆改定内容

●口腔衛生管理体制を基本サービスとして実施

〇口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件を緩和

した上で基本サービスとして実施

改定前の口腔衛生管理体制加算30単位/月が廃止されました。

口腔衛生の管理体制を整備し利用者ごとの状態に応じた管理を

行うことが求められます。

*3年の経過措置期間を設置

 

●口腔衛生管理加算に新たな評価区分を創設

〇口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月(新設)

PDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分になります。

改定前は口腔衛生管理加算 90単位/月のみ

口腔衛生管理加算は口腔衛生管理加算(Ⅰ)に変更

単位数は同じ

 

●算定要件等

〇口腔衛生管理体制の基本サービスに関する運営基準(省令)の見直し

「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営

むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し各入所者の

状態に応じた口腔衛生の管理を、計画的に行わなければなら

ない」ことが規定されました。

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に

技術的助言や指導を年2回以上実施し、介護職員が日常的な口腔ケア

を入所者に提供する事が求められます。

*3年の経過措置が設けられました

 

〇口腔衛生管理加算(Ⅱ)の算定要件

口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に

係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、実施に当たっ

ては必要な情報を活用する。

(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

 

 

⑮施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実


◆目的

施設系サービスについて栄養ケア・マネジメントの取組を一層

強化し自立した日常生活を営むことができるようにする為。

 

 

◆対象サービス

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設(一部除く)

介護医療院】

 

 

◆改定内容

●栄養マネジメント加算の見直し

〇栄養マネジメント加算 14単位/日の廃止

栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行う為に廃止になりました。

 

〇栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日減算(新設)

栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合に減算されます。

 *3年の経過措置を設ける

 

〇低栄養リスク改善加算 300単位/月の廃止

入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアを充実させる

ために、低栄養リスクが高い人にだけ対象としていた低栄養

リスク改善加算が廃止されました。

 

〇栄養マネジメント強化加算 11単位/日(新設)

入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアを充実させる

為の新たな評価区分が創設されました。

入所者の栄養状態の維持や改善を図り、各入所者の状態に

応じた栄養管理を計画的に実施することが求められます。

 

〇経口維持加算の算定要件の見直し

継続的に経口維持に関する取り組みを進めるため、原則6月

としていた算定期間の要件が廃止されました。

*経口維持加算 400単位/月は変更ありません。

 

●基準・算定要件等

〇運営基準(省令)

・栄養士又は管理栄養士を1名以上配置

*改定前は栄養士を1以上配置のみ

 

・「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常

生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養

管理を計画的に行わなければならない」ことを規定

*3年の経過措置期間を設ける

 

〇栄養マネジメント強化加算の基準・算定要件等 概要

・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50で除した数以上を配置する

 

・施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を実施ている

場合は70で除した数以上を配置

 

・低栄養状態のリスクが高い入所者には、栄養ケア計画に従い

食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、食事の調整等を実施する

 

・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際の変化を

把握し問題がある場合は早期に対応する

 

・入所者が退所する場合は管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を実施する

 

・入所者ごとに栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、

実施に当たっては必要な情報を活用する

(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

 

常勤換算方式とは?

「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の

従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の

員数に換算する方法」

*以下より抜粋

介護サービス関係 Q&A集  

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/qa/dl/qa-2014.pdf

 

非常勤の人の勤務の延べ時間数を、常勤の人が勤務すべき

時間数で除した数を常勤の人数に換算する方法。

勤務の延べ時間数はサービス提供に従事する時間又は待機の

時間も含むサービス提供の為の準備等を行う時間の合計数。

例(週ごと)

非常勤の勤務時間が合計(非常勤の人数分)が50時間

事業所で定められた常勤者の勤務時間が40時間

<計算>

非常勤の勤務時間÷常勤者が勤務すべき時間=常勤換算後の人数

50÷40=1.2(小数点第2位以下は切り捨て)

 

従業者の勤務形態の区分

常勤で専従

常勤で兼務

非常勤で専従

非常勤で兼務

  

常勤・非常勤の区分

事業所が定めた常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している

場合は非正規雇用であっても常勤扱いとなります。

例えば常勤者が週40時間勤務することとなっている場合は、

非常勤であっても週40時間勤務する場合は常勤扱いとなります。

 

食事の観察(ミールラウンド)について

利用者の食事中の状態を多職種の専門家で観察・評価すること

で利用者の低栄養化や誤嚥性肺炎等を少しでも予防し、安定

した食事摂取が出来るように支援することが出来ます。

ミールラウンドで把握できる状態には、摂食・嚥下困難、

口腔問題、食事中の姿勢、認知症の徴候・症状、健康

平穏状態、食欲低下の有無などがあります。

 

 

⑯多職種連携における管理栄養士の関与の強化


◆目的

管理栄養士の役割や関与を強化する為。

 

 

◆対象サービス

短期入所療養介護

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

 

 

◆改定内容

●看取りへの対応に係る加算又は基本報酬の算定要件に管理栄養士を明記する

看取り期における栄養ケアの充実を図る為に看取り介護加算

ターミナルケア加算又は基本報酬の算定要件に関与する専門職

として、管理栄養士が明記されました。

 

●褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件に管理栄養士を明記する

褥瘡の発生や改善は栄養と関連が大きい為、関与する専門職

として、管理栄養士が明記されました。

 

 

⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実


◆目的

利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を実施

することで機能低下の重症化等の予防、回復、機能の維持等につなげる為。

 

 

◆対象サービス

通所介護

地域密着型通所介護

療養通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

 

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 

 

◆改定内容

●口腔スクリーニングと栄養スクリーニングが一体化

〇口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5単位/回(新設)

改定前は栄養スクリーニング加算のみでしたが、口腔スクリー

ニングと栄養スクリーニングが一体化した取組・評価になり

口腔・栄養スクリーニング加算として評価される様になりました。

*6月に1回を限度

 

●介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを新たに評価

〇口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位/回(新設)

*6月に1回を限度

 

●口腔機能向上加算においてPDCA サイクルの推進

ケアの向上に対する新たな評価区分を創設

〇口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設)

*原則3月以内、月2回を限度

*改定前は口腔機能向上加算 150単位/回のみでした。

 

〇改定前の口腔機能向上加算は口腔機能向上加算(Ⅰ)に変更

改定前は口腔機能向上加算でしたが、今回の改定で口腔機能

向上加算(Ⅰ)になります。

単位数は同じです。

*(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

 

〇看護小規模多機能型居宅介護を新たに対象とする

改定前は口腔機能向上加算は通所介護、地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションが対象でした

が、今回の改定で新たに看護小規模多機能型居宅介護も対象になりました。

 

●算定要件等

〇口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

・利用者の口腔の健康状態及び栄養状態の確認を6月毎に実施

 

・上記の情報を利用者の担当介護支援専門員に提供している事

 

・栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算との併算定不可

 

〇口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

・利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している

場合に口腔の健康状態と栄養状態のいずれかを確認

 

・上記の情報を利用者の担当介護支援専門員に提供している事

 

・栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算

を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能

 

〇口腔機能向上加算(Ⅱ)

・口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え口腔機能改善管理指導

計画等の情報を厚生労働省に提出し当該情報等を活用して口腔

機能向上サービスを実施する。

(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

 

 

 

⑱通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実


◆目的

栄養改善が必要な利用者を的確に把握し、適切なサービスにつなげる為。

 

 

◆対象サービス

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

看護小規模多機能型居宅介護

 

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防通所リハビリテーション

 

 

◆改定内容

●管理栄養士と介護職員等による栄養アセスメントの取組を新たに評価

〇栄養アセスメント加算 50単位/月(新設)

改定前は加算はありませんでした

 

〇栄養改善加算 200単位/回

改定前の単位数は150単位でした

 

●算定要件等

〇栄養アセスメント加算

・サービスを提供している事業所の従業員として管理栄養士を

1名以上置く

外部の介護事業所や医療機関、介護保険施設、栄養ケア・ステー

ションとの連携により管理栄養士の配置も可能。

 

・利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメントを実施

管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種

 

・利用者やその家族に対して栄養アセスメントの結果を説明し

必要に応じて相談等に対応すること

 

・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し当該

情報等を活用して栄養管理の実施に当たる

(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用しPDCA

サイクルの推進・ケアの向上を図ること)

 

 

〇栄養改善加算(新たに追加)

・栄養改善が必要な利用者に、事業所の管理栄養士が必要に

応じて居宅を訪問すること

*他の要件は改定前と同じです。

 

栄養ケア・ステーション

日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営しています。

 

栄養改善加算の要件

栄養食事相談等の個別の栄養管理を実施。

管理栄養士を1名以上配置。

栄養改善サービスの提供が必要される利用者。

算定開始から3ヶ月以内に1月に2回まで算定可能。

低栄養状態が改善せず、栄養食事相談等が必要な場合は引き

続き算定可能。

 

栄養改善サービスの提供が必要される条件

BMIが18.5未満

1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる

血清アルブミン値が3.5g/dl以下

食事摂取量が不良(75%以下)

その他低栄養状態にある又はそのおそれがある

*他にも細かくあります。

詳細は下記をご参照下さい

「栄養改善マニュアル」の概要

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1e.pdf

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

p69~p71

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf

 

 

⑲認知症グループホームにおける栄養改善の推進


◆目的

栄養改善の取組を促進する為。

 

 

◆対象サービス

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 

 

◆改定内容

●栄養管理体制加算を創設

〇栄養管理体制加算 30単位/月(新設)

管理栄養士が介護職員等に助言や指導を行う体制づくりを

進めることを新たに評価。

 

〇算定要件等

利用者の栄養や食生活に関する技術的な助言や指導を、管理

栄養士が介護職員等に行った場合に加算されます。

 

*管理栄養士について

サービスを提供している事業所の従業員としての管理栄養士又は

外部の介護事業所や医療機関、介護保険施設、栄養ケア・ステー

ションとの連携による管理栄養士

 

続きはこちらです→ (2)介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進

 



 

◇参考・引用文献

 

*厚生労働省サイト内

 

令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18) 

p21-p32

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf

 

令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回(R3.1.18) 

p65~p105

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf

p65~p105

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf

 

自立支援・重度化防止の推進第194回(R2.11.26) 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000698871.pdf

 

自立支援・重度化防止の推進(検討の方向性)第191回(R2.11.5) 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000691249.pdf

 

審議報告案にかかる参考資料 第196回(R2.12.9)

p79~p122

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703105.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関する審議報告第 199 回(R3.1.18)

p24~p37

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721066.pdf

 

審議報告案にかかる参考資料(令和2年12月9日)第196回(R2.12.9) 

p69-p78

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703105.pdf

 

*介護報酬の算定構造 介護サービス第199回(R3.1.18)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

リハビリテーション専門職のチーム医療

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yq5c-att/2r9852000000yq8k.pdf

 

*リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する

基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750748.pdf

 

★PDCAサイクルを実践して生産性を高めよう

p75~p79

https://www.mhlw.go.jp/content/000812225.pdf

 

介護保険事業(支援)計画の進捗管理の手引き 平成30年7月30日

p9

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000340994.pdf

 

訪問リハビリテーションの報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22) 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685775.pdf

 

訪問リハビリテーション

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf

 

通所リハビリテーションの報酬・基準について(検討の方向性)第188回(R2.10.15) 

p4

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000683012.pdf

 

健康指標の意義と算出方法

https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/s1.html

 

総合事業における効果的な IADL 改善プログラム実践マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/44_shutodaigaku.pdf

 

*令和3年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf

 

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)

p23-p25

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000683014.pdf

 

特定施設入居者生活介護の報酬・基準について

p13

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694873.pdf

 

特定施設入居者生活介護

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf

 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

10 特定施設入居者生活介護費

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?dataId=82aa0253&dataType=

0&keyword=%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%B1%85%E5%AE%85%E3%82%B5%E3%83%BC%E

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指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7862&dataType=0&pageNo=2

 

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する

基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

p36 p40

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750748.pdf

 

「栄養改善マニュアル」の概要

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1e.pdf

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪

p69~p71

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)Vol.948

リハビリテーションマネジメント加算

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)Vol.952

個別機能訓練加算

p29~p43

https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)Vol.953 

生活機能向上連携加算

p3

https://www.mhlw.go.jp/content/000764689.pdf

 

介護サービスにおける機能訓練の状況等に係る調査研究事業(結果概要)(案)

p23,p24

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000613243.pdf

 

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26 日)Vol.974

入浴介助加算

https://www.mhlw.go.jp/content/000773560.pdf

 

*介護サービス関係 Q&A集(常勤換算方式)

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/qa/dl/qa-2014.pdf

 

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(常勤換算方式)

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000754443.pdf


掲載日2021年12月22日