介護保険制度の利用方法 大まかな流れ

*介護保険制度で介護サービスを利用するには、要介護又は

要支援の認定を受ける必要があります。


① 申請

介護サービスを受ける方の住んでいる市区町村に、

要介護・要支援認定の申請をします。

役所などに申請書(介護保険要介護要支援認定申請書)があり、

それに記入して申請します。


② 訪問調査

心身の状態などをみてもらうために、役所の職員などの認定調査員

等から聞き取り調査を受けます。

申請時などに、訪問日の調整をします。


③ 主治医の意見書

申請書には主治医の記入欄があり、それに基づき、

市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。

通常は利用者本人のかかりつけ医になります。

かかりつけ医がいない場合や、長い間、診察を受けていない場合

などは、市区町村に相談します。再受診が必要になる場合もあり

ます。

かかりつけ医がいない場合は、市区町村の指定する医師に診断を

受ける必要があります。

 

*医師(主治医)の意見書がないと、介護認定に必要な審査を

受けることが出来ません。申請が却下されます。

 

④ 審査

一次判定と二次判定によって審査されます。

一次判定は、調査員の訪問調査によって得られた結果と

主治医意見書に基づく結果をコンピューターで推計します。

 

二次判定は、介護認定審査会による審査になります。

医師を含む保健・医療・福祉の学識経験者などにより判定されます。

介護が必要な場合は要介護(要支援)認定され、介護度が決まります。

 

*審査についての詳細は下記をご参照ください。

当HP内 要介護・要支援認定

 

⑤ 本人に通知

申請後、通常は30日以内に審査の結果が本人に通知されます。

 

⑥ 介護サービス計画(ケアプラン)作成

要介護認定を受けたら、通常はケアマネに依頼してケアプランを

作成します。(作成は無料)

介護度に応じて利用者本人や家族の意見などを参考に個人に合った

介護サービス計画が作成されます。

ケアマネに依頼したことを市区町村に届けます。

 

*利用者本人が作成(セルフケアプラン)することも可能。

その場合は、市区町村にケアプランを届けます。

 

*要支援の場合は、地域包括支援センターなどの保健師や

主任介護支援専門員が介護予防ケアプランを作成します。

 

⑦ 介護サービスの利用

ケアプランに沿ってサービスを利用します。

ケアマネなどがケアプランに沿って、介護サービスを提供する

事業者と利用者との仲介役として、円滑にサービスが受けられる

ように支援します。

 

*介護サービスについての詳細は下記をご参照ください。

当HP内 介護サービス 

 

⑧ 再申請

引き続き利用したい場合は、更新認定の申請をします。

初めて認定を受けた場合は、有効期間は基本的には、6ヶ月間に

なります。それ以降は、基本的には12ヶ月間になります。

 

*市区町村の判断により、有効期間が短縮又は延長できます。

 

 

 

 


■参考文献

インターネット

公的介護保険制度の現状と今後の役割 p18 p19

2.介護保険制度の基本的な仕組み

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/dl/hoken.pdf


書籍

「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」p74 p75 p96 p97 秀和システム発行