一定以上の所得者の利用者負担の見直し

平成27年8月から実施。

保険料の上昇を抑えつつ、制度を持続させるために、65歳以上の

高齢者の利用者負担を見直す。

これまでは介護保険制度下で介護サービスを利用する場合は、全国

一律の1割負担でしたが、平成27年8月からは一定以上の所得の

ある方は2割負担になります。


自己負担を2割にする具体的な基準は本人の合計所得額が

160万円以上を基本としています。

単身で収入が年金のみの方で280万以上ある方は、合計所得額が

160万円以上になります。


年金収入の場合の合計所得金額

年金収入額-公的年金等控除(基本的に120万円)


*合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、

必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の

所得金額。


ただし、合計所得額が160万円以上でも、年金収入とその他の

合計所得額の合計が280万円に満たない場合や2人以上世帯で

346万円に満たない場合は、1割負担になります。


例としては、78万円の基礎年金と給与所得控除後の合計所得額

(給与所得)が、160万円ある単身者の場合は、年金収入とその他

の合計所得額の合計が238万円で、280万円に満たないため、

1割負担になります。


*64歳以下(2号被保険者の要介護・要支援認定者)の方は

今までどおり1割負担です。 


☆負担割合が2割になっても、月額上限が設定されているため

対象者の全てが必ずしも2倍の負担にはなりません。


続きはこちらです→ 高額介護サービス費の見直しについて


 

 

 

 


■参考文献

インターネット

厚生労働省HP内

一定以上所得者の負担割合の見直しについて

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000064506.pdf

一定以上所得者の利用者負担関係

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052323.pdf

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要

p13

www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080242.pdf

介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について p36

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052314.pdf

平成 27 年度の年金額改定について

www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000072680.pdf