★令和3年度時点での介護報酬

2.訪問入浴介護費

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●訪問入浴介護費

1回につき 1,260単位

 

 

◆基本報酬に加算される項目と単位数


●初回加算(1月につき)

 200単位

 

●認知症専門ケア加算(1日につき)

 ①認知症専門ケア加算(Ⅰ)

  3単位

 

 ➁認知症専門ケア加算(Ⅱ) 

  4単位

 

●サービス提供体制強化加算(1回につき)

 ①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

  44単位

 

 ➁サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

  36単位

 

 ③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

  12単位

 

*上記までの単位数の合計が所定単位数

 

 

*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

<例>

訪問入浴介護を一月に2回実施

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の場合

 

基本報酬

訪問入浴介護費 1,260×2=2,520

 

各種加算

初回加算  200

認知症専門ケア加算(Ⅰ)3×2=6

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)36×2=72

 

所定単位数=2,520+200+6+72=2798

 

 

*令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

上記の場合は基本報酬2,520の0.1%は2.52になります。

端数処理は四捨五入を原則としているため、上乗せの単位数は

3単位になります。

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


*****************************

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

******************************

 

●介護職員3人が行った場合(減算)

 ×95/100 

 

●全身入浴が困難で清拭又は部分浴を実施した場合(減算)

 ×90/100

 

●事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者

 20人以上にサービスを行う場合(減算)

 ×90/100

 

●事業所と同一建物の利用者の利用者50人以上にサービスを行う場合(減算)

 ×85/100

 

●特別地域訪問入浴介護加算

 +15/100

 *所定単位数 + 所定単位数×15/100

 

●中山間地域等における小規模事業所加算

 +10/100

 *所定単位数 + 所定単位数×10/100

 

●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

 +5/100

 *所定単位数 + 所定単位数×+5/100

 

 

 

◆介護職員等処遇関連加算


●介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)1月につき+所定単位×58/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×42/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×23/1000

(Ⅳ)1月につき(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算

(Ⅰ)1月につき+所定単位×21/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×15/1000

 

 


所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 


2024/03/21:up