共生型サービスについて

共生型サービスの目的


高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくする

為に創設されたサービスになります。

障害者が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所で

サービスを受けやすくし、

限られた福祉人材を有効活用する為、ホームヘルプサービス、

デイサービス、ショートステイ等のサービスを高齢者や

障害児者が共に利用できるサービスになります。

介護保険と障害福祉、両方の制度に新たに共生型サービスを

位置づけることになりました。

関連法規は社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、

児童福祉法になります。

介護サービス事業所が指定を受けた場合は共生型障害福祉

サービス、障害福祉サービス事業所が指定を受けた場合は

共生型介護サービスになります。

 

障害児者は指定障害福祉サービス事業所等でサービスが提供

されています。

又、要介護者(要支援者も含む)の高齢者は指定介護保険

事業所等でサービスが提供されています。

新しい制度では、両方の事業所が指定を受ければ、共生型

サービス事業者としてサービスを提供できます。

障害福祉制度で障害福祉サービスを利用してきた障害者が

65歳になって、介護保険サービスを利用する場合は、

引き続き同じ障害福祉サービス事業所で障害福祉サービス

相当の共生型サービス(共生型介護サービス)を介護保険

で利用することが出来ます。

又、指定介護保険事業所等が共生型サービス事業者の指定を

受けた場合は、障害児者への共生型サービス(共生型障害福祉

サービス)を提供できます。

共生型サービス事業者の指定手続き等は簡素化されています。

居宅サービスの指定を受けている介護保険サービス事業所等

が、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を

受けやすくする特例が設けられています。

*逆も同じです。

 

 

基準と報酬について


◆介護サービス事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合

基準

介護保険サービス(居宅サービス)の指定を受けた事業所

であれば、基本的に共生型障害福祉サービスの指定を受ける

事が出来ます。

 

報酬

障害報酬になります。

介護保険事業所を障害児者が利用する場合は、障害給付になります。

障害福祉の基準を満たしていない介護保険サービス事業所の

報酬は、本来の報酬単価とは区別されています。

*指定障害福祉サービス等と同様の基準を満たせば算定可能。

 

新設された可算項目

・サービス管理責任者配置等

・福祉専門職員配置等

・共生型サービス体制強化

 

対象サービス

居宅介護

重度訪問介護、

生活介護

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

児童発達支援

放課後等デイサービス

短期入所

 

居宅介護、重度訪問介護は介護保険では訪問介護に相当します。

生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスは

介護保険では通所介護(地域密着型を含む)に相当します。

短期入所は介護保険では短期入所生活介護(予防を含む)に相当します。

 

◆障害福祉サービス事業所が共生型介護サービスの指定を受ける場合

基準

障害福祉制度において居宅介護、重度訪問介護、生活介護、

自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所の

指定を受けた事業所であれば基本的に共生型介護サービスの

指定を受けることが出来るものとして基準が設定されています。

 

報酬

介護報酬になります。

本来の介護保険事業所の基準は満たしていない為、

本来の報酬単価とは区分されています。

 

介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減少しない

ように、障害福祉制度における報酬の水準が担保されています。

 

新設された可算項目

基本報酬

生活相談員配置等

 

算定要件

地域に貢献する活動を実施していること。

 

対象サービス

共生型訪問介護

共生型通所介護

共生型短期入所生活介護

 

 

 

介護保険と障害福祉等のサービスの比較

ホームヘルプサービス

介護保険

 訪問介護

 

障害福祉等

 居宅介護

 重度訪問介護

 

デイサービス

介護保険

 通所介護(地域密着型を含む)

 

障害福祉等

 生活介護(重症心身障害者を除く)

 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 児童発達支援(重症心身障害児を除く)

 放課後等デイサービス(重症心身障害児を除く)

 

介護保険

 療養通所介護

 

障害福祉等

 生活介護(重症心身障害者に限る)

 児童発達支援(重症心身障害児を限る)

 放課後等デイサービス(重症心身障害児を限る)

 

ショートステイ

介護保険

 短期入所生活介護(予防を含む)

 

障害福祉等

 短期入所

 

一体的なサービス

介護保険

(看護)小規模多機能型居宅介護(予防を含む)

 通い・泊まり・訪問

 

障害福祉等

 通いに相当するサービス

 生活介護(重症心身障害者を除く)

 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 児童発達支援(重症心身障害児を除く)

 放課後等デイサービス(重症心身障害児を除く)

 

泊まりに相当するサービス

 短期入所

 

訪問に相当するサービス

 居宅介護

 重度訪問介護

 

共用型認知症対応型通所介護とは?

指定認知症共同生活介護事業所の居間又は食堂、

地域密着型介護老人福祉施設又は地域密着型特性施設の食堂

又は共同生活室において、それらの事業所又は施設の利用者、

入所者又は入居者とともに行う指定認知症対応型通所介護のこと。

(参考文献より抜粋)

 

グループホームなどに入居している方と通所介護を利用する方

が一緒に受けるサービスになります。

平成30年度の介護報酬改定でユニットケアを行っている

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員

数を「1施設あたり3人以下」から「1ユニット当たり

ユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直されました。



◇参考・引用文献

インターネット

平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要  平成 3 0 年2月5日  p13~p14

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000202403.pdf

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容平成30年2月5日  p5

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000193396.pdf

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備及び経過措置に関する政令」及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令」の公布について p2  p5  p8~p11

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199197.pdf

共生型サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫ 第16回(H29.12.7)  p22~p31

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000187125.pdf

平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 第158回(H30.1.26) p11 p75  p89  p79  P119

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192302.pdf

厚生労働省告示第八十二号

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180323Q0170.pdf

1.介護保険制度の見直しについて(全国厚生労働関係部局長会議資料平成29年1月19日)

地域包括ケアシステムの深化・推進③ 地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等 p23

http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf

http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-01s.pdf

指定基準の見直し案(地域密着型サービス(新規 )p6~p8(引用)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/01/dl/s0126-9d6.pdf