予防給付の見直し内容

平成27年4月から段階的に施行。

平成29年4月までにすべての市町村で実施。

全国一律の介護予防給付(要支援者が対象)のうち訪問介護・通所

介護を地域支援事業に移行し、多様化。

訪問介護・通所介護を予防給付から総合事業(地域支援事業)へ

移行し、高齢者の多様なニーズに対応するために、市町村が地域の

実情に合った、効果的で効率的なサービスを提供できるようになり

ます。

市町村の判断でボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、

協同組合などの地域資源を効果的に活用できるようになります。


*訪問介護・通所介護以外のサービスは今まで通り、介護予防給付

によるサービス提供になります。



予防給付見直し後のサービス内容

要支援者はケアマネジメントをうけ、総合事業によるサービスと、

予防給付によるサービスを適切に組み合わせつつ、サービスを利用

できます。

既存の介護事業所が提供している既存のサービス内容に加え多様な

地域資源を利用した多様なサービスが受けられるようになります。


*総合事業によるサービスのみを利用する場合は、要支援認定は

不要になります。

基本チェックリストで判断されます。


*要支援者に対する介護予防給付のうち、訪問介護と通所介護は

新しい総合事業へ移行するため、平成29年度末で終了します。

平成30年4月からは、訪問介護と通所介護は介護予防給付の対象

から外れ、地域支援事業の下で多様なサービスが提供されます。


*移行後も介護保険制度内でのサービス提供で、財源構成は変わり

ません。


総合事業とは?

「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」

から構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業では、訪問型サービス、通所型

サービス、生活支援サービスが提供されます。

要支援者が予防給付により受けていた訪問介護と通所介護は、

平成29年度末までに「介護予防・生活支援サービス事業」に移行

される予定です。

一般介護予防事業の対象者は要支援者等も含め全ての高齢者になり

ます。

*平成27年度から段階的に始まっています。

 

予防給付によるサービス

介護予防給付は要支援者に対して提供されるサービスです。

サービスの種類には、訪問介護、通所介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅

療養管理指導、特定施設入所者生活介護、短期入所者生活介護、

訪問入浴介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

認知症対応型共同生活介護、福祉用具貸与、福祉用具販売、

住宅改修などがあります。

上記のうち、訪問介護と通所介護が、総合事業に移行します。

訪問介護と通所介護以外のサービスは今までどおり、予防給付で

受けることが出来ます。

*詳細は下記をご参照ください。

介護インフォメーションHP内

予防給付で受けられる介護サービス(パソコン用)

続きはこちらです→ 特養の機能重点化

 

 

 

 


■参考文献

インターネット

厚生労働省HP内

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要 p1 p9

//www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080242.pdf

地域支援事業の充実に併せた予防給付の見直し

//www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-09-03d.pdf

介護保険制度の見直しに関する質問と回答 p4

//h-houkan.jp/img_pdf/newinfo/kaigohoken.pdf

地域支援事業の充実と介護予防給付の見直し p20~

//www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000035308.pdf