(2)報酬体系の簡素化


◆改定事項

① 療養通所介護の報酬体系の見直し

② 居宅介護支援における(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止

 

 

① 療養通所介護の報酬体系の見直し


◆目的

医療と介護の両方のニーズを持つ中重度の要介護者に対し、

柔軟なサービスを提供する為。

 

 

◆対象サービス

療養通所介護

 

 

見直し内容及び要件等

報酬体系の見直し

日単位の報酬体系から月単位の包括報酬とする

12,691単位/月

*入浴介助を行わない場合は、所定単位数の95/100

*サービス提供量が月4回以下の場合は所定単位数の70/100

 

改定前の加算に係る評価も含め、平均的な利用時間や利用回数等

を踏まえた上で単位数が設定されています。

 

<改定前>

3時間以上6時間未満/回 1,012単位

6時間以上8時間未満回 1,519単位

個別送迎体制加算 210単位/日

入浴介助体制強化加算 60単位/日

*今回の改定で改定前の上記の報酬が全て廃止され、包括報酬になりました。

 

 

② 居宅介護支援における(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止


◆目的

報酬体系を簡素化する為。

 

 

◆対象サービス

居宅介護支援

介護予防居宅介護支援

 

 

見直し内容 

介護事業所連携加算の廃止 

〇下記の加算廃止

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

 

<改定前>

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月 

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位/月

 


◇参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 第199回(R3.1.18) 

p53

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721066.pdf

 

令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18) 

P51~

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf

 

令和3年度介護報酬改定における改定事項について

p155 p156

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf

 

審議報告案にかかる参考資料 第196回(R2.12.9)

p182~p184

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703105.pdf


掲載日2022年8月3日