第3号研修(特定の者対象)内容

◆基本研修

*「特定の者」に特化したテキストを使用

講義が8時間

重度障害児(者)等の地域生活等に関する講義 2時間

喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関

する講義、緊急時の対応及び危険防止に関する講義 6時間

 

◆演習(シミュレーター演習)が1時間

喀痰(かくたん)の吸引等に関する演習 1時間

 

◆現場演習  

特定の人に合わせた現場での演習

実地研修の序盤に実施

指導者の行為を見ながら演習

一連の流れが問題なく出来るようになるまで繰り返し実施 

 

◆実地研修

口腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引

胃瘻又は腸瘻による経管栄養

経鼻経管栄養

問題ないと判定されるまで実施

*連続2回実施し、全ての項目が問題なく実施できた時に実地研修

の修了が認められる。

 

特定の者対象とは?

特定の個人を対象にしたケースとしては、主に在宅で療養している

方で、個別性の高い方になります。

個別性の高い利用者の疾患例としては、筋萎縮性側索硬化症(ALS)

などの神経難病、重症心身障害、脊髄損傷(高位頸髄損傷)、

遷延性意識障害などがあります。

 

指導者について

実施研修では、医師や看護師等になります。

必要に応じて、医師・看護師と連携した経験のある介護職員や、

本人(医療行為を受ける対象者の方)、対象者の家族が指導の

補助として指導できます。

 

認定特定行為業務従事者認定証とは?

痰の吸引などの業務を実施するための証明書です。

現在、介護職員など(介護福祉士、ホームヘルパー、特別支援学校

教員など)として、介護施設などで就業している人や、すでに現場

で痰の吸引などを実施している介護職員などが法制度のもとでも

実施できるようにする為に必要な認定証になります。

施設や事業所などで就業している人は、喀痰吸引などの研修を受講

します。

交付された修了証明書証を添付して認定証の申請を都道府県庁にし

ます。認定証が交付されれば、現場で痰の吸引などの行為が出来る

ようになります。

すでに現場で当面やむを得ない措置として一定の要件のもと、痰の

吸引などの行為をしている人は、喀痰の吸引などの知識、技能を

修得していることの証明手続きを、都道府県庁に行います。

都道府県で確認した後、認定証が交付されます。


■参考・引用文献

インターネット

厚生労働省HP内

平成24年度喀痰吸引等指導者講習事業第三号研修(特定の者対象)喀痰吸引等指導者マニュアル p2~p3

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/manual_all.pdf

研修カリキュラム概要 

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/4-1-1-3.pdf

喀痰吸引等業務の施行等に係る Q&A について(その1)p4

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/2-6-1-1.pdf

介護職員等による喀痰吸引等制度Q&A p160

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/text_10.pdf

 

書籍

「介護職員等のための 医療的ケア」(公益財団法人 日本訪問看護財団 編)p171  ミネルヴァ書房