第1号研修・第2号研修(不特定多数の者対象)内容

◆基本研修(第1号研修・第2号研修)

講義が50時間

 

演習(シミュレーター演習)

喀痰吸引:鼻腔、口腔、気管カニューレ内 各5回以上

経管栄養:胃瘻又は腸瘻、経鼻経管 各5回以上

救急蘇生法:1回以上

 

◆実地研修

第1号研修

口腔内の喀痰吸引 10回以上

鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養 各20回以上

 

第2号研修

口腔内の喀痰吸引 10回以上

鼻腔内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、各20回以上

 

※すでに現場で喀痰吸引などを実施している介護職員等は、

改めて研修を受ける必要はありませんが、喀痰の吸引などの知識、

技能を修得していることの証明手続きを、都道府県庁に行います。

都道府県で確認した後、認定証が交付されます。

 

不特定多数の者対象とは?

不特定多数の人を対象にするケースとしては、

主に特別養護老人ホーム等の施設で療養している方になります。

喀痰吸引等の医療行為を必要とする複数の方に対して複数の介護

職員等が喀痰吸引等の医療行為を実施します。

*在宅でも個別性が高くなければ対象になります。

 

認定特定行為業務従事者認定証とは?

痰の吸引などの業務を実施するための証明書です。

現在、介護職員など(介護福祉士、ホームヘルパー、特別支援学校

教員など)として、介護施設などで就業している人や、すでに現場

で痰の吸引などを実施している介護職員などが法制度のもとでも

実施できるようにする為に必要な認定証になります。

施設や事業所などで就業している人は、喀痰吸引などの研修を受講

します。

交付された修了証明書証を添付して認定証の申請を都道府県庁にし

ます。認定証が交付されれば、現場で痰の吸引などの行為が出来る

ようになります。

すでに現場で当面やむを得ない措置として一定の要件のもと、痰の

吸引などの行為をしている人は、喀痰の吸引などの知識、技能を

修得していることの証明手続きを、都道府県庁に行います。

都道府県で確認した後、認定証が交付されます。

続きはこちらです→ 第3号研修(特定の者対象)内容


■参考・引用文献

インターネット

厚生労働省HP内

研修カリキュラム概要 

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/4-1-1-3.pdf

喀痰吸引等業務の施行等に係る Q&A について(その1)p4

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/2-6-1-1.pdf

介護職員等による喀痰吸引等制度Q&A p160

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/text_10.pdf

平成24年度喀痰吸引等指導者講習事業第三号研修(特定の者対象)喀痰吸引等指導者マニュアル p16~p19

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/manual_all.pdf

 

書籍

「介護職員等のための 医療的ケア」(公益財団法人 日本訪問看護財団 編)ミネルヴァ書房