★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●訪問入浴介護費
1回につき 1,260単位
●初回加算(1月につき)
200単位
●認知症専門ケア加算(1日につき)
①認知症専門ケア加算(Ⅰ)
3単位
➁認知症専門ケア加算(Ⅱ)
4単位
●サービス提供体制強化加算(1回につき)
①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
44単位
➁サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
36単位
③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
12単位
*上記までの単位数の合計が所定単位数
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
<例>
訪問入浴介護を一月に2回実施
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の場合
基本報酬
訪問入浴介護費 1,260×2=2,520
各種加算
初回加算 200
認知症専門ケア加算(Ⅰ)3×2=6
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)36×2=72
所定単位数=2,520+200+6+72=2798
*令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
上記の場合は基本報酬2,520の0.1%は2.52になります。
端数処理は四捨五入を原則としているため、上乗せの単位数は
3単位になります。
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
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*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
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●介護職員3人が行った場合(減算)
×95/100
●全身入浴が困難で清拭又は部分浴を実施した場合(減算)
×90/100
●事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合(減算)
×90/100
●事業所と同一建物の利用者の利用者50人以上にサービスを行う場合(減算)
×85/100
●特別地域訪問入浴介護加算
+15/100
*所定単位数 + 所定単位数×15/100
●中山間地域等における小規模事業所加算
+10/100
*所定単位数 + 所定単位数×10/100
●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
+5/100
*所定単位数 + 所定単位数×+5/100
●介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)1月につき+所定単位×58/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×42/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×23/1000
(Ⅳ)1月につき(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ)1月につき+所定単位×21/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×15/1000
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
2024/03/21:up