★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●身体介護
①20分未満 167単位
②20分以上30分未満 250単位
③30分以上1時間未満 396単位
④1時間以上
579単位
*30分を増すごとに+84単位
●生活援助
①20分以上45分未満 183単位
➁45分以上 225単位
*20分未満の場合(新型コロナの一時的な対応?)
利用者の在宅生活を支援するための必要最低限のサービス提供を
行った場合は生活援助のサービス20分未満でも20分以上45分未満の
報酬を算定出来るようです。
詳細は下記をご参照ください。
厚生労働省サイト内
p3
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)
●通院等乗降介助
1回につき 99単位
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●初回加算
1月につき+200単位
●生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)1月につき+100単位
(Ⅱ)1月につき+200単位
●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)1月につき+3単位
(Ⅱ)1月につき+4単位
*ここまでの単位数の合計が所定単位数
(基本報酬と加算項目の単数の合計)
*****************************
*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
******************************
●身体介護(20分以上)に引き続き生活援助を実施した場合
*身体介護に加算
20分から起算して25分を増すごとに+67単位
*上限201単位
〇2人の訪問介護員等による場合
*身体介護と生活援助に加算
×200/100
〇夜間又は早朝の場合
*全てに加算(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)
+25/100
〇深夜の場合
*全てに加算
+50/100
〇特定事業所加算
*全てに加算
(Ⅰ)+20/100
(Ⅱ)+10/100
(Ⅲ)+10/100
(Ⅳ)+5/100
(Ⅴ)+3/100
〇共生型訪問介護を行う場合(減算)
*全て(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)に加算
指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等
により行われる場合
×70/100
指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者
により行われる場合
×93/100
指定重度訪問介護事業所が行う場合
×93/100
〇事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者
20人以上にサービスを行う場合(減算)
*全てに加算
×90/100
〇事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合(減算)
*全てに加算
×85/100
〇特別地域訪問介護加算
*全てに加算
+15/100
〇中山間地域等における小規模事業所加算
*全てに加算
+10/100
〇中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
*全てに加算
+5/100
〇緊急時訪問介護加算
*身体介護に加算
1回につき+100単位
●介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)1月につき+所定単位×137/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×100/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×55/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ)1月につき+所定単位×63/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×42/1000
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
共生型訪問介護について
共生型サービスの一つ。
共生型サービスとは介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を
同一の事業所で提供するサービスになります。
共生型サービスの対象サービスは介護保険法では
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護になります。
障害福祉サービス事業所が介護保険法の下で上記のサービスを
提供する場合は共生型の指定を受ける必要があります。
共生型サービスの詳細については下記をご参照ください。
厚生労働省サイト内
◆参考・引用文献
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
介護保険最新情報掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
WAMNETサイト内
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0309184748646/ksvol779.pdf
2024/03/21:up