★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●病院又は診療所、介護老人保健施設、介護医療院
1回につき307単位
●移行支援加算
1日につき17単位を加算)
●サービス提供体制強化加算(Ⅰ.Ⅱ)
(Ⅰ)1回につき 6単位
(Ⅱ)1回につき 3単位
*ここまでの単位数の合計が所定単位数
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
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*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
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●事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合(減算)
×90/100
●事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合(減算)
×85/100
●特別地域訪問リハビリテーション加算
+15/100
●中山間地域等における小規模事業所加算
+10/100
●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
+5/100
●短期集中リハビリテーション実施加算
1日につき +200単位
●リハビリテーションネジメント加算(A)イ
1月につき +180単位
●リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
1月につき +213単位
●リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
1月につき +450単位
●リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
1月につき +483単位
●事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を
行わなかった場合(減算)
1回につき -50単位
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
訪問リハビリテーション 令和5年7月24日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123920.pdf
訪問リハビリテーション 第182回(R2.8.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
2024/03/21:up