★令和3年度時点での介護報酬

4.訪問リハビリテーション費

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●病院又は診療所、介護老人保健施設、介護医療院

 1回につき307単位

 

 

◆基本報酬に加算される項目と単位数


●移行支援加算

1日につき17単位を加算)

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ.Ⅱ)

(Ⅰ)1回につき 6単位

(Ⅱ)1回につき 3単位

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


*****************************

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

******************************

 

●事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上

にサービスを行う場合(減算)

 ×90/100

 

●事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合(減算)

 ×85/100

 

●特別地域訪問リハビリテーション加算

 +15/100

 

●中山間地域等における小規模事業所加算

 +10/100

 

●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

 +5/100

 

●短期集中リハビリテーション実施加算

 1日につき +200単位

 

●リハビリテーションネジメント加算(A)イ

 1月につき +180単位

 

●リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ

 1月につき +213単位

 

●リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

 1月につき +450単位

 

●リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

 1月につき +483単位

 

●事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を

行わなかった場合(減算)

 1回につき -50単位

 

 


所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

訪問リハビリテーション 令和5年7月24日

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123920.pdf

 

訪問リハビリテーション 第182回(R2.8.19)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf 


2024/03/21:up