★令和3年度時点での介護報酬

短期入所療養介護費:診療所

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●診療所短期入所療養介護費(1日につき)

〇診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

 看護<6:1> 介護<6:1>

 

①診療所短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→690単位

要介護2→740単位

要介護3→789単位

要介護4→839単位

要介護5→889単位

 

②診療所短期入所療養介護費(ⅱ)

*療養機能強化型A

*従来型個室

要介護1→717単位

要介護2→770単位

要介護3→822単位

要介護4→874単位

要介護5→926単位

 

③診療所短期入所療養介護費(ⅲ)

*療養機能強化型B

*従来型個室

要介護1→708単位

要介護2→759単位

要介護3→810単位

要介護4→861単位

要介護5→913単位

 

④診療所短期入所療養介護費(ⅳ)

*多床室

要介護1→796単位

要介護2→846単位

要介護3→897単位

要介護4→945単位

要介護5→995単位

 

⑤診療所短期入所療養介護費(ⅴ)

*療養機能強化型A

*多床室

要介護1→829単位

要介護2→882単位

要介護3→934単位

要介護4→985単位

要介護5→1,037単位

 

⑥診療所短期入所療養介護費(ⅵ)

*療養機能強化型B

*多床室

要介護1→818単位

要介護2→870単位

要介護3→921単位

要介護4→971単位

要介護5→1,023単位

 

〇診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

 看護・介護<3:1>

 

①診療所短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→611単位

要介護2→656単位

要介護3→700単位

要介護4→746単位

要介護5→790単位

 

②診療所短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→719単位

要介護2→763単位

要介護3→808単位

要介護4→853単位

要介護5→898単位

 

 

●ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)

〇ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

*ユニット型個室

要介護1→818単位

要介護2→869単位

要介護3→918単位

要介護4→967単位

要介護5→1,017単位

 

〇ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

*療養機能強化型A

*ユニット型個室

要介護1→846単位

要介護2→899単位

要介護3→950単位

要介護4→1,001単位

要介護5→1,054単位

 

〇ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)

*療養機能強化型B

*ユニット型個室

要介護1→836単位

要介護2→888単位

要介護3→939単位

要介護4→989単位

要介護5→1,040単位

 

〇経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)

*ユニット型個室的多床室

要介護1→818単位

要介護2→869単位

要介護3→918単位

要介護4→967単位

要介護5→1,017単位

 

〇経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)

*療養機能強化型A

*ユニット型個室的多床室>室的多床室

要介護1→846単位

要介護2→899単位

要介護3→950単位

要介護4→1,001単位

要介護5→1,054単位

 

〇経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)

*療養機能強化型B

*ユニット型個室的多床室

要介護1→836単位

要介護2→888単位

要介護3→939単位

要介護4→989単位

要介護5→1,040単位

 

 

●特定診療所短期入所療養介護費

①3時間以上4時間未満

 670 単位

 

②4時間以上6時間未満 

 928 単位

 

③6時間以上8時間未満

 1,289 単位

 

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 


◆基本報酬に加算される項目と単位数


 

●療養食加算

1回につき8単位を加算

*1日に3回を限度

 

 

●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)

*1日につき

(Ⅰ)3単位

(Ⅱ)4単位

 

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

*1日につき

(Ⅰ)22単位

(Ⅱ)18単位

(Ⅲ)6単位

 

 

●特定診療費

詳細は当ページの◆メモ◇をご参照下さい。

 

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数

(基本報酬と各加算の合計)

 

 


◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

●利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合

 ×70/100

 

●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合

 ★ユニット型診療所短期入所療養介護費に適用

 ×97/100

 

●廊下幅が設備基準を満たさない場合

 *診療所設備基準減算

 -60単位

 

●食堂を有しない場合

 -25単位

 

●認知症行動・心理症状緊急対応加算

 ★特定診療所短期入所 療養介護費は除く

 +200単位

 *7日間を限度

 

●緊急短期入所受入加算

 +90単位

 *7日を限度

 *やむを得ない事情がある場合は14日を限度

 

●若年性認知症利用者受入加算

 +120単位

 *特定診療所短期入所療養介護費は+60単位

 

●利用者に対して送迎を行う場合

 片道につき+184単位

 

 

 

◆介護職員等処遇関連加算


●介護職員処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000

 


特定診療費

介護療養型医療施設では日常的に必要な医療行為について特定診療費を算定できます。

介護療養型医療施設等で実施される指導管理、リハビリテーション等のうち

日常的に必要な医療行為として定められた特定診療費項目を行った場合に算定されます。

 

 

特定診療費項目

★下記より抜粋

厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1

1.感染症を防止する体制の整備 (1日につき6単位)

2.褥瘡対策の体制の整備 (1日につき6単位)

3.初期入院診療管理 250単位

4.重度療養管理(1日につき) 125単位

5.特定施設管理(1日につき250単位)

6.重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき18単位)

7.薬剤管理指導 350単位

8.医学情報提供

  イ 医学情報提供(Ⅰ) 220単位

  ロ 医学情報提供(Ⅱ) 290単位

 

9・理学療法(1回につき)

イ 理学療法(Ⅰ) 123単位

ロ 理学療法(Ⅱ) 73単位

 

10.作業療法(1回につき123単位)

11.言語聴覚療法(1回につき203単位)

12.集団コミュニケーション療法(1回につき50単位)

13.摂食機能療法(1日につき208単位)

14.短期集中リハビリテーション(1日につき240単位)

15.認知症短期集中リハビリテーション(1日につき240単位)

16.精神科作業療法(1日につき220単位)

17.認知症老人入院精神療法(1週間につき330単位)

 

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1

 

用語の解説

 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2014/dl/201410_yougo.pdf


2024/03/21:up