★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
〇病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1> 介護<4:1>
①病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→708単位
要介護2→813単位
要介護3→1,042単位
要介護4→1,139単位
要介護5→1,227単位
②病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
*療養機能強化型A
*従来型個室
要介護1→737単位
要介護2→848単位
要介護3→1,086単位
要介護4→1,188単位
要介護5→1,279単位
③病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
*療養機能強化型B
*従来型個室
要介護1→727単位
要介護2→836単位
要介護3→1,071単位
要介護4→1,171単位
要介護5→1,261単位
④病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
*多床室
要介護1→814単位
要介護2→921単位
要介護3→1,149単位
要介護4→1,247単位
要介護5→1,334単位
⑤病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
*療養機能強化型A
*多床室
要介護1→849単位
要介護2→960単位
要介護3→1,199単位
要介護4→1,300単位
要介護5→1,391単位
⑥病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
*療養機能強化型B
*多床室
要介護1→837単位
要介護2→946単位
要介護3→1,181単位
要介護4→1,280単位
要介護5→1,370単位
〇病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
看護<6:1> 介護<5:1>
①病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→652単位
要介護2→757単位
要介護3→914単位
要介護4→1,063単位
要介護5→1,104単位
②病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
*療養機能強化型
*従来型個室
要介護1→667単位
要介護2→776単位
要介護3→935単位
要介護4→1,088単位
要介護5→1,130単位
③病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
*多床室
要介護1→759単位
要介護2→866単位)
要介護3→1,020単位
要介護4→1,171単位
要介護5→1,211単位
④病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
*療養機能強化型
*多床室
要介護1→778単位
要介護2→886単位
要介護3→1,044単位
要介護4→1,199単位
要介護5→1,240単位
〇病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
看護<6:1> 介護<6:1>
①病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→629単位
要介護2→738単位
要介護3→885単位
要介護4→1,037単位
要介護5→1,077単位
②病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→738単位
要介護2→846単位
要介護3→993単位
要介護4→1,146単位
要介護5→1,186単位
●病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
〇病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1> 介護<4:1>
①病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→717単位
要介護2→824単位
要介護3→971単位
要介護4→1,059単位
要介護5→1,148単位
②病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→825単位
要介護2→933単位
要介護3→1,078単位
要介護4→1,168単位
要介護5→1,256単位
〇病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
看護<8:1> 介護<4:1>
①病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→717単位
要介護2→824単位
要介護3→930単位
要介護4→1,019単位
要介護5→1,107単位
②病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→825単位
要介護2→933単位
要介護3→1,037単位
要介護4→1,125単位
要介護5→1,216単位
●ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
〇ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
*ユニット型個室
要介護1→838単位
要介護2→943単位
要介護3→1,172単位
要介護4→1,269単位
要介護5→1,356単位
〇ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
*療養機能強化型A
*ユニット型個室
要介護1→867単位
要介護2→977単位
要介護3→1,216単位
要介護4→1,317単位
要介護5→1,408単位
〇ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
*療養機能強化型B
*ユニット型個室
要介護1→856単位
要介護2→965単位
要介護3→1,201単位
要介護4→1,300単位
要介護5→1,390単位
〇経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
*ユニット型個室的多床室
要介護1→838単位
要介護2→943単位
要介護3→1,172単位
要介護4→1,269単位
要介護5→1,356単位
〇経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
*療養機能強化型A
*ユニット型個室的多床室
要介護1→867単位
要介護2→977単位
要介護3→1,216単位
要介護4→1,317単位
要介護5→1,408単位
〇経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
*療養機能強化型B
*ユニット型個室的多床室
要介護1→856単位
要介護2→965単位
要介護3→1,201単位
要介護4→1,300単位
要介護5→1,390単位
●ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
〇ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
*ユニット型個室
要介護1→838単位
要介護2→943単位
要介護3→1,082単位
要介護4→1,170単位
要介護5→1,257単位
〇経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→838単位
要介護2→943単位
要介護3→1,082単位
要介護4→1,170単位
要介護5→1,257単位
●特定病院療養病床短期入所療養介護費
①3時間以上4時間未満
670単位/日
②4時間以上6時間未満
928単位/日
③6時間以上8時間未満
1,289単位/日
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●療養食加算
1回につき8単位
*1日に3回を限度
●認知症専門ケア加算
①認知症専門ケア加算(Ⅰ)
1日につき3単位
②認知症専門ケア加算(Ⅱ)
1日につき4単位
●サービス提供体制強化加算
①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
1日につき22単位
②サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
1日につき18単位
③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
1日につき6単位
*ここまでの単位数の合計が所定単位数
(基本報酬と各加算の合計)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
-25単位
※下記の*のついた項目はいずれか一つに適用
**********
*●利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合
×70/100
*●看護・介護職員の員数が基準に満たない場合
☆下記項目に適用
病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
×70/100
*●看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合
☆下記項目に適用
病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
×90/100
*●僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の
員数に60/100を乗じて得た数未満である場合
-12単位
*●僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた
医師の員数に60/100を乗じて得た数未満である場合
☆下記項目に適用
病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
×90/100
**********
●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケア
における体制が未整備である場合
☆下記項目に適用
ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
×97/100
●廊下幅が設備基準を満たさない場合
病院療養病床療養環境減算-25単位
●医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合
-12単位
●夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算
☆特定病院療養病床短期入所療養介護費以外に適用
夜間勤務等看護(Ⅰ)
+23単位
夜間勤務等看護(Ⅱ)
+14単位
夜間勤務等看護(Ⅲ)
+14単位
夜間勤務等看護(Ⅳ)
+7単位
●認知症行動・心理症状緊急対応加算
☆特定病院療養病床短期入所療養介護費以外に適用
+200単位
*7日間を限度
●緊急短期入所受入加算
+90単位
*7日を限度
*やむを得ない事情がある場合は14日
●若年性認知症利用者受入加算
+120単位
*特定病院療養病床短期入所療養介護費は+60単位
●利用者に対して送迎を行う場合
片道につき +184単位
●介護職員処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000
特定病院療養病床短期入所療養介護費とは?
在宅で生活し、難病等の重度者や癌末期の人が対象者です。
上記の対象者が短期入所するときに提供されるサービスにおいて
常時看護職員による観察が必要な介護サービス費になります。
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
p3
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido/0607/dl/betu4.pdf
2024/03/21:up