★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(1)Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
①Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→762単位
要介護2→874単位
要介護3→1,112単位
要介護4→1,214単位
要介護5→1,305単位
②Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→875単位
要介護2→985単位
要介護3→1,224単位
要介護4→1,325単位
要介護5→1,416単位
(2)Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
①Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→752単位
要介護2→861単位
要介護3→1,096単位
要介護4→1,197単位
要介護5→1,287単位
②Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→862単位
要介護2→972単位
要介護3→1,207単位
要介護4→1,306単位
要介護5→1,396単位
(3)Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
①Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→736単位
要介護2→845単位
要介護3→1,080単位
要介護4→1,180単位
要介護5→1,270 単位
②Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→846単位
要介護2→955単位
要介護3→1,190単位
要介護4→1,290単位
要介護5→1,380単位
●Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(1)Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
①Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→716単位
要介護2→812単位
要介護3→1,022単位
要介護4→1,111単位
要介護5→1,192単位
②Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→828単位
要介護2→925単位
要介護3→1,133単位
要介護4→1,223単位
要介護5→1,303単位
(2)Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
①Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→700単位
要介護2→796単位
要介護3→1,006単位
要介護4→1,094単位
要介護5→1,175単位
②Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→811単位
要介護2→908単位
要介護3→1,117単位
要介護4→1,207単位
要介護5→1,287単位
(3)Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
①Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→689単位
要介護2→785単位
要介護3→994単位
要介護4→1,083単位
要介護5→1,163単位
②Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→800単位
要介護2→897単位
要介護3→1,106単位
要介護4→1,196単位
要介護5→1,275単位
●特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(1)Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
①Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→702単位
要介護2→804単位
要介護3→1,029単位
要介護4→1,123単位
要介護5→1,210単位
②Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→805単位
要介護2→910単位
要介護3→1,132単位
要介護4→1,228単位
要介護5→1,313単位
(2)Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
①Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
*従来型個室
要介護1→656単位
要介護2→748単位
要介護3→947単位
要介護4→1,032単位
要介護5→1,108単位
②Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
*多床室
要介護1→762単位
要介護2→855単位
要介護3→1,054単位
要介護4→1,137単位
要介護5→1,214単位
●ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(1)ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)
①ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室
要介護1→892単位
要介護2→1,002単位
要介護3→1,242単位
要介護4→1,343単位
要介護5→1,434単位
②経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→892単位
要介護2→1,002単位
要介護3→1,242 単位
要介護4→1,343単位
要介護5→1,434単位
(2)ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
①ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室
要介護1→882 単位
要介護2→990単位
要介護3→1,226単位
要介護4→1,325単位
要介護5→1,415単位
②経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→882単位
要介護2→990単位
要介護3→1,226単位
要介護4→1,325単位
要介護5→1,415単位
●ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(1)ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室
要介護1→891単位
要介護2→993単位
要介護3→1,215単位
要介護4→1,309単位
要介護5→1,394単位
(2)経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→891単位
要介護2→993単位
要介護3→1,215単位
要介護4→1,309単位
要介護5→1,394単位
●ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)
(1)ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
①ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室
要介護1→841単位
要介護2→943単位
要介護3→1,168単位
要介護4→1,262単位
要介護5→1,347単位
②経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→841単位
要介護2→943単位
要介護3→1,168単位
要介護4→1,262単位
要介護5→1,347単位
(2)ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
①ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室
要介護1→849単位
要介護2→946単位
要介護3→1,156単位
要介護4→1,247単位
要介護5→1,326単位
②経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→849単位
要介護2→946単位
要介護3→1,156単位
要介護4→1,247単位
要介護5→1,326単位
●特定介護医療院短期入所療養介護費
(1)3時間以上4時間未満
670単位
(2)4時間以上6時間未満
928単位
(3)6時間以上8時間未満
1,289単位
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●療養食加算
1回につき8単位を加算
*1日に3回を限度
●緊急時施設診療費
〇緊急時治療管理
1日につき518単位
*1月に1回3日を限度
●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) *1日につき
(Ⅰ) 3単位
(Ⅱ) 4単位
●重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) *1日につき
(Ⅰ)
〇要介護1・2→140単位
〇要介護3・4・5→40単位
(Ⅱ)
〇要介護1・2→200単位
〇要介護3・4・5→100単位
●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
*1日につき
(Ⅰ)22単位
(Ⅱ)18単位
(Ⅲ)6単位
●特別診療費
詳細は当ページの下部の◆メモ◇をご参照下さい。
*ここまでの単位数の合計が所定単位数
(基本報酬の単位数と基本報酬に加算される単位数の合計)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
-25単位
*******
※下記の*のついた項目はいずれか一つに適用
*●利用者の数及び入所者の数の合計数が入所者の定員を超える場合
×70/100
*●医師、薬剤師、看護職員、介護職員の員数が基準に満たない場合
×70/100
*●看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合
☆下記項目に適用
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)
Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)
ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
×90/100
*******
●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアに
おける体制が未整備である場合
☆下記項目に適用
ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費
ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費
×97/100
●療養環境の基準(廊下)を満たさない場合
-25単位
●療養環境の基準(療養室)を満たさない場合
-25単位
●夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算
☆特定介護医療院短期入所療養介護費は除く
夜間勤務等看護(Ⅰ) +23単位
夜間勤務等看護(Ⅱ) +14単位
夜間勤務等看護(Ⅲ) +14単位
夜間勤務等看護(Ⅳ) +7単位
●認知症行動・心理症状緊急対応加算
☆特定介護医療院短期入所療養介護費は除く
+200単位
*7日間を限度
●緊急短期入所受入加算
+90単位
*7日を限度
*やむを得ない事情がある場合は14日を限度
●若年性認知症利用者受入加算
+120単位
*特定介護医療院短期入所療養介護費は+60単位
●利用者に対して送迎を行う場合
片道につき+184単位
●介護職員処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000
特別診療費について
指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為を
実施した場合に算定されます。
算定される日常的に必要な医療行為は厚生労働大臣が定めています。
特別介護医療院短期入所療養介護費及びユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費
を適用する場合は特別診療費は適用されません。
厚生労働大臣が定める特別診療費に係る指導管理等及び単位数
★下記より抜粋
厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数
別表第二
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1
1.感染対策指導管理(1日につき) 6単位
2.褥瘡対策指導管理
イ褥瘡対策指導管理(Ⅰ) 6単位
ロ褥瘡対策指導管理(Ⅱ) 10単位
3.初期入所診療管理 250単位
4.重度療養管理(1日につき) 125単位
5.特定施設管理(1日につき) 250単位
6.重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき) 18単位
7.薬剤管理指導 350単位
8.医学情報提供
イ医学情報提供(Ⅰ) 220単位
ロ医学情報提供(Ⅱ) 290単位
9.理学療法(1回につき)
イ理学療法(Ⅰ) 123単位
ロ理学療法(Ⅱ) 73単位
10.作業療法(1回につき) 123単位
11.言語聴覚療法(1回につき) 203単位
12.集団コミュニケーション療法(1回につき) 50単位
13.摂食機能療法(1日につき) 208単位
14.短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位
15.認知症短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位
16.精神科作業療法(1日につき) 220単位
17.認知症入所精神療法(1週間につき) 330単位
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数
別表第二
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1
介護医療院開設に向けたハンドブック
p164
https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/assets/docs/kaigoiryouin_3.pdf
用語の解説
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2014/dl/201410_yougo.pdf
2024/03/21:up