★令和3年度時点での介護報酬

短期入所療養介護費:介護医療院

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(1)Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

①Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→762単位

要介護2→874単位

要介護3→1,112単位

要介護4→1,214単位

要介護5→1,305単位

 

②Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→875単位

要介護2→985単位

要介護3→1,224単位

要介護4→1,325単位

要介護5→1,416単位

 

(2)Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

①Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→752単位

要介護2→861単位

要介護3→1,096単位

要介護4→1,197単位

要介護5→1,287単位

 

②Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→862単位

要介護2→972単位

要介護3→1,207単位

要介護4→1,306単位

要介護5→1,396単位

 

(3)Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)

①Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→736単位

要介護2→845単位

要介護3→1,080単位

要介護4→1,180単位

要介護5→1,270 単位

 

②Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→846単位

要介護2→955単位

要介護3→1,190単位

要介護4→1,290単位

要介護5→1,380単位

 

 

●Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(1)Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

①Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→716単位

要介護2→812単位

要介護3→1,022単位

要介護4→1,111単位

要介護5→1,192単位

 

②Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→828単位

要介護2→925単位

要介護3→1,133単位

要介護4→1,223単位

要介護5→1,303単位

 

(2)Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

①Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→700単位

要介護2→796単位

要介護3→1,006単位

要介護4→1,094単位

要介護5→1,175単位

 

②Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→811単位

要介護2→908単位

要介護3→1,117単位

要介護4→1,207単位

要介護5→1,287単位

 

(3)Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)

①Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→689単位

要介護2→785単位

要介護3→994単位

要介護4→1,083単位

要介護5→1,163単位

 

②Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→800単位

要介護2→897単位

要介護3→1,106単位

要介護4→1,196単位

要介護5→1,275単位

 

 

●特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(1)Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

①Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→702単位

要介護2→804単位

要介護3→1,029単位

要介護4→1,123単位

要介護5→1,210単位

 

②Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→805単位

要介護2→910単位

要介護3→1,132単位

要介護4→1,228単位

要介護5→1,313単位

 

(2)Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

①Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)

*従来型個室

要介護1→656単位

要介護2→748単位

要介護3→947単位

要介護4→1,032単位

要介護5→1,108単位

 

②Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)

*多床室

要介護1→762単位

要介護2→855単位

要介護3→1,054単位

要介護4→1,137単位

要介護5→1,214単位

 

 

●ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(1)ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅰ)

①ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→892単位

要介護2→1,002単位

要介護3→1,242単位

要介護4→1,343単位

要介護5→1,434単位

 

②経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→892単位

要介護2→1,002単位

要介護3→1,242 単位

要介護4→1,343単位

要介護5→1,434単位

 

(2)ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

①ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→882 単位

要介護2→990単位

要介護3→1,226単位

要介護4→1,325単位

要介護5→1,415単位

 

②経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→882単位

要介護2→990単位

要介護3→1,226単位

要介護4→1,325単位

要介護5→1,415単位

 

 

●ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(1)ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→891単位

要介護2→993単位

要介護3→1,215単位

要介護4→1,309単位

要介護5→1,394単位

 

(2)経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→891単位

要介護2→993単位

要介護3→1,215単位

要介護4→1,309単位

要介護5→1,394単位

 

 

●ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費(1日につき)

(1)ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

①ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→841単位

要介護2→943単位

要介護3→1,168単位

要介護4→1,262単位

要介護5→1,347単位

 

②経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→841単位

要介護2→943単位

要介護3→1,168単位

要介護4→1,262単位

要介護5→1,347単位

 

(2)ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

①ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室

要介護1→849単位

要介護2→946単位

要介護3→1,156単位

要介護4→1,247単位

要介護5→1,326単位

 

②経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費

*ユニット型個室的多床室

要介護1→849単位

要介護2→946単位

要介護3→1,156単位

要介護4→1,247単位

要介護5→1,326単位

 

 

●特定介護医療院短期入所療養介護費

(1)3時間以上4時間未満

 670単位

 

(2)4時間以上6時間未満 

 928単位

 

(3)6時間以上8時間未満

 1,289単位

 

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 


◆基本報酬に加算される項目と単位数


●療養食加算

1回につき8単位を加算

*1日に3回を限度

 

 

●緊急時施設診療費

〇緊急時治療管理

1日につき518単位

*1月に1回3日を限度

 

 

●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) *1日につき

(Ⅰ) 3単位

(Ⅱ)  4単位

 

 

●重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) *1日につき

(Ⅰ)

〇要介護1・2→140単位

〇要介護3・4・5→40単位

 

(Ⅱ)

〇要介護1・2→200単位

〇要介護3・4・5→100単位

 

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

*1日につき

(Ⅰ)22単位

(Ⅱ)18単位

(Ⅲ)6単位

 

 

●特別診療費

詳細は当ページの下部の◆メモ◇をご参照下さい。

 

 

*ここまでの単位数の合計が所定単位数

(基本報酬の単位数と基本報酬に加算される単位数の合計)

 

 


◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合

 -25単位

 

*******

※下記ののついた項目はいずれか一つに適用

 

●利用者の数及び入所者の数の合計数が入所者の定員を超える場合

 ×70/100

 

●医師、薬剤師、看護職員、介護職員の員数が基準に満たない場合

 ×70/100

 

●看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合

☆下記項目に適用

Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅲ)

Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(Ⅱ)

ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費

 

 ×90/100

 

*******

 

●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアに

おける体制が未整備である場合

☆下記項目に適用

ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費

ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費

ユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費

 

 ×97/100

 

 

●療養環境の基準(廊下)を満たさない場合

 -25単位

 

 

●療養環境の基準(療養室)を満たさない場合

 -25単位

 

 

●夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算

☆特定介護医療院短期入所療養介護費は除く

夜間勤務等看護(Ⅰ) +23単位

夜間勤務等看護(Ⅱ) +14単位

夜間勤務等看護(Ⅲ) +14単位

夜間勤務等看護(Ⅳ) +7単位

 

 

●認知症行動・心理症状緊急対応加算

☆特定介護医療院短期入所療養介護費は除く

+200単位

*7日間を限度

 

 

●緊急短期入所受入加算

+90単位

*7日を限度

*やむを得ない事情がある場合は14日を限度

 

 

●若年性認知症利用者受入加算

+120単位

*特定介護医療院短期入所療養介護費は+60単位

 

 

●利用者に対して送迎を行う場合

片道につき+184単位

  

 

◆介護職員等処遇関連加算


●介護職員処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×26/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×19/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×10/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×15/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×11/1000

 


 

特別診療費について

指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為を

実施した場合に算定されます。

算定される日常的に必要な医療行為は厚生労働大臣が定めています。

特別介護医療院短期入所療養介護費及びユニット型特別介護医療院短期入所療養介護費

を適用する場合は特別診療費は適用されません。

 

厚生労働大臣が定める特別診療費に係る指導管理等及び単位数

★下記より抜粋

厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

別表第二

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1

1.感染対策指導管理(1日につき) 6単位

2.褥瘡対策指導管理

 イ褥瘡対策指導管理(Ⅰ) 6単位

 ロ褥瘡対策指導管理(Ⅱ) 10単位

3.初期入所診療管理 250単位

4.重度療養管理(1日につき) 125単位

5.特定施設管理(1日につき) 250単位

6.重症皮膚潰瘍管理指導(1日につき) 18単位

7.薬剤管理指導 350単位

8.医学情報提供

 イ医学情報提供(Ⅰ) 220単位

 ロ医学情報提供(Ⅱ) 290単位

9.理学療法(1回につき)

 イ理学療法(Ⅰ) 123単位

 ロ理学療法(Ⅱ) 73単位

10.作業療法(1回につき) 123単位

11.言語聴覚療法(1回につき) 203単位

12.集団コミュニケーション療法(1回につき) 50単位

13.摂食機能療法(1日につき) 208単位

14.短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位

15.認知症短期集中リハビリテーション(1日につき) 240単位

16.精神科作業療法(1日につき) 220単位

17.認知症入所精神療法(1週間につき) 330単位

 

所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 

○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

別表第二

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0264&dataType=0&pageNo=1

 

介護医療院開設に向けたハンドブック

p164

https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/assets/docs/kaigoiryouin_3.pdf

 

用語の解説

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2014/dl/201410_yougo.pdf


2024/03/21:up