★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●短期入所生活介護費(1日につき)
①単独型短期入所生活介護費費(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)<従来型個室>
要介護1→638
要介護2→707
要介護3→778
要介護4→847
要介護5→916
(Ⅱ)<多床室>
要介護1→638
要介護2→707
要介護3→778
要介護4→847
要介護5→916
②併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)<従来型個室>
要介護1→596
要介護2→665
要介護3→737
要介護4→806
要介護5→874
(Ⅱ)<多床室>
要介護1→596
要介護2→665
要介護3→737
要介護4→806
要介護5→874
●ユニット型短期入所生活介護費(1日につき)
①単独型ユニット型短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要介護1→738
要介護2→806
要介護3→881
要介護4→949
要介護5→1,017
<ユニット型個室的多床室>
*経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
要介護1→738
要介護2→806
要介護3→881
要介護4→949
要介護5→1,017
②併設型ユニット型短期入所生活介護費
<ユニット型個室>
要介護1→696
要介護2→764
要介護3→838
要介護4→908
要介護5→976
<ユニット型個室的多床室>
*経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
要介護1→696
要介護2→764
要介護3→838
要介護4→908
要介護5→976
*経過的なユニット型個室的多床室について
感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める為に、新たな設置を禁止。
ユニットに属さない居室をユニット型個室的多床室に改修することが出来なくなりました。
経過措置として令和3年4月1日に現存するユニット型の施設等において、
ユニットに属さない療養室等を改修してユニットが造られている場合で、
床面積が10.65平方m以上の場合は、従来の規定が適用されますが
令和3年4月1日以降に増築されたり全面的に改築された部分は除外されます。
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●療養食加算
1回につき8単位を加算(1日に3回を限度)
●在宅中重度者受入加算
①看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合
1日につき421単位を加算
②看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合
1日につき417単位を加算
③①②いずれの看護体制加算も算定している場合
1日につき413単位を加算
④看護体制加算を算定していない場合
1日につき425単位を加算
●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)1日につき3単位を加算
(Ⅱ)1日につき4単位を加算
●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
(Ⅰ)1日につき22単位を加算
(Ⅱ)1日につき18単位を加算
(Ⅲ)1日につき6単位を加算
*ここまでの単位数の合計が所定単位数
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
×97/100
●利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合
又は介護・看護職員の員数が基準に満たない場合
×70/100
●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアに
おける体制が未整備である場合
*ユニット型のみ
×97/100
●共生型短期入所生活介護を行う場合
*併設型短期入所生活介護のみ(指定短期入所事業所が行う場合)
×92/100
●生活相談員配置等加算
*併設型短期入所生活介護のみ
1日につき+13単位
●生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)1月につき+100単位
*3月に1回を限度
(Ⅱ)1月につき+200単位
*ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は
1月につき+100単位
●専従の機能訓練指導員を配置している場合
1日につき+12単位
●個別機能訓練加算
1日につき+56単位
●看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)
(Ⅰ)1日につき+4単位
(Ⅱ)1日につき+8単位
(Ⅲ)1日につき
利用定員29人以下+12単位
利用定員30人以上50人以下+6単位
(Ⅳ)1日につき
利用定員29人以下+23単位
利用定員30人以上50人以下+13単位
●医療連携強化加算
1日につき+58単位
●夜勤職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)
(Ⅰ)(Ⅱ)
*短期入所生活介護
1日につき+13単位
*ユニット型短期入所生活介護
1日につき+18単位
(Ⅲ)(Ⅳ)
*短期入所生活介護
1日につき+15単位
*ユニット型短期入所生活介護
1日につき+20単位
●認知症行動・心理症状緊急対応加算
1日につき+200単位
*7日間を限度
●若年性認知症利用者受入加算
1日につき+120単位
●利用者に対して送迎を行う場合
片道につき+184単位
●緊急短期入所受入加算
1日につき+90単位
*7日を限度
*やむを得ない事情がある場合は14日を限度
●長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合(減算)
1日につきー30単位
●介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)1月につき+所定単位×83/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×60/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×33/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ)1月につき+所定単位×27/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×23/1000
短期入所生活介護の報酬について
短期入所生活介護の報酬はサービスを提供する事業所の
設置形態と居室の形態により要介護度別に基本報酬が設定されています。
設置形態は「単独型」「併設型」「空床利用型」に区分されています。
居室の形態は「従来型個室」「多床室」「ユニット型個室」
「ユニット型個室的多床室」に区分されています。
単独型事業所とは?
短期入所生活介護サービスのみ提供する事業所になります。
他の施設等に併設した事業ではなく短期入所生活介護専用の形態になります。
併設型事業所とは?
事業所本体の事業とは別に同じ建物内又は本体周辺の場所で異なる事業を行う形態になります。
例えば本体が特別養護老人ホームとしての事業を行う傍ら
ショートステイのサービスも提供できる形態になります。
本体事業では介護福祉施設サービス費として、併設している
事業では短期入所生活介護費としてサービスを提供できる形態になります。
本体の事業所としては特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)が多いようです。
空床利用型事業所とは?
利用者に利用されていない居室を活用した形態になります。
施設の利用者が使用している居室が一時的な帰宅や入院等で
空いた場合に他の人が利用できるシステムになります。
例えば施設の利用者が一時的に入院した場合は、利用していた居室が空室になります。
その空室を短期入所として他の人に活用することができるシステムです。
入院期間が長くなければ、施設によっては正式な退去をしていない
限り退院後すぐに元の居室(又はベッド)を利用することが出来ます。
空きベッドの期間中は他の人が利用しない場合は部屋代や入居にかかる諸経費の料金
は発生します。
他の人が利用者した場合は、入院中の利用者には料金は発生しません。
空床利用型の場合は、居室(ベッド)管理が難し為、家族や本人の同意のうえで
空床利用が可能になります。
基本報酬は併設型になります。
従来型個室とは?
廊下と完全な個室だけの居室環境。
共同生活室はありません。
ユニット型個室とは?
完全な個室と共同生活室のある居室環境。
多床室について
多床室には従来の多床室、準ユニットの多床室、ユニット型個室的多床室
の3種類があります。
従来の多床室
4人部屋でプライバシーに配慮した個室的なしつらえはありません。
仕切りはカーテンや家具等になります。
共同生活室はありません。
準ユニットの多床室
10人程ををユニットとした多床室で、プライバシーに配慮した
個室的なしつらえのある居室環境になります。
共同生活室はあります。
*「プライバシーに配慮した個室的なしつらえ」とは?
仕切りは可動なものでも良いようですが、家具やカーテンによる
仕切りは不可になります。
視線が遮断されることを前提とた建具による仕切りは良いようです。
建具とは?
障子・ふすま・戸など部屋を区切るために取り付けて開閉するもの。
ユニット型個室的多床室
準ユニットの多床室よりプライバシー保護の基準が厳しくなっています。
居室ごとに窓が必要で可動性のある仕切りは不可になります。
完全な個室とは異なり、天井と壁の間に一定の隙間があっても良いようです。
ユニット型個室的多床室は令和3年4月から
感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、
新たに設置することが禁止になりました。
ユニットに属さない居室をユニット型個室的多床室に改修することが出来なくなりました。
既存のユニット型個室的多床室の報酬は「経過的」報酬として
算定されています。
経過措置として令和3年4月1日に現存するユニット型の施設等において、
ユニットに属さない療養室等を改修してユニットが造られている場合で、
床面積が10.65平方m以上の場合は、従来の規定が適用されますが
令和3年4月1日以降に増築されたり全面的に改築された部分は除外されます。
高齢者向け住まい・施設
介護老人福祉施設(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
介護医療院等
認知症高齢者グループホーム
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
短期入所生活介護第 180回(R2.7.20)
p36
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650020.pdf
短期入所に係る報酬・基準について第12回(H29.10.18)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000181051.pdf
短期入所における支援に関する調査
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000641672.pdf
身近な場所で暮らしを支えてみませんか?
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/cyousajigyou/sougoufukushi/dl/h24_seikabutsu-04c.pdf
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)第183回(R2.8.27)
p24
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000663498.pdf
介護老人福祉施設(参考資料)第143回(H29.7.19)
p16
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000171814.pdf
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
の報酬・基準について
p7
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000695371.pdf
地域包括ケアシステムの更なる深化・推進①(参考資料)令和4年8月25日
p68
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000979663.pdf
短期入所生活介護及び短期入所療養介護(参考資料)第141回(H29.6.21.)
p10
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000168704.pdf
高齢者向け住まいにおける介護報酬の課題 2020(令和2)年8月19日
p3
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660328.pdf
2024/03/21:up