★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●特定施設入居者生活介護費(1日につき)
要介護1→538単位
要介護2→604単位
要介護3→674単位
要介護4→738単位
要介護5→807単位
●外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
1日につき 83単位
●短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
要介護1→538単位
要介護2→604単位
要介護3→674単位
要介護4→738単位
要介護5→807単位
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●退院・退所時連携加算
1日につき30単位
*特定施設入居者生活介護費を算定する場合のみ適用
(外部サービス利用と短期利用は除く)
●看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ) 1日につき
*特定施設入居者生活介護費を算定する場合のみ適用
(外部サービス利用と短期利用は除く)
◎看取り介護加算(Ⅰ)
(1)死亡日以前31日以上45日以下
72単位
(2)死亡日以前4日以上30日以下
144単位
(3)死亡日以前2日又は3日
680単位
(4)死亡日
1,280単位
◎看取り介護加算(Ⅱ)
(1)死亡日以前31日以上45日以下
572単位
(2)死亡日以前4日以上30日以下
644単位
(3)死亡日以前2日又は3日
1180単位
(4)死亡日
1,780単位
●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) *1日につき
*特定施設入居者生活介護費を算定する場合のみ適用
(外部サービス利用と短期利用は除く)
◎認知症専門ケア加算(Ⅰ)
3単位
◎認知症専門ケア加算(Ⅱ)
4単位
●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)*1日につき
◎サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
◎サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位
◎サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
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*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
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●看護・介護職員の員数が基準に満たない場合
×70/100
★外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は除外
●介護職員の員数が基準に満たない場合
※外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費のみ適用
×70/100
●身体拘束廃止未実施減算
要介護1→-54単位
要介護2→-60単位
要介護3→-67単位
要介護4→-74単位
要介護5→-81単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●入居継続支援加算(Ⅰ)
1日につき+36単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●入居継続支援加算(Ⅱ)
1日につき+22単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●生活機能向上連携加算(Ⅰ)
1月につき+100単位
*3月に1回を限度
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●生活機能向上連携加算(Ⅱ)
1月につき+200単位
*個別機能訓練加算を算定している場合は、
1月につき+100単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●個別機能訓練加算(Ⅰ)
1日につき+12単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●個別機能訓練加算(Ⅱ)
1月につき+20単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●ADL維持等加算(Ⅰ)
1月につき+30単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●ADL維持等加算(Ⅱ)
1月につき+60単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●夜間看護体制加算
1日につき+10単位
★外部サービス利用型は除外
●若年性認知症入居者受入加算
1日につき+120単位
★外部サービス利用型は除外
●医療機関連携加算
1月につき+80単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●口腔衛生管理体制加算
1月につき+30単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●口腔・栄養スクリーニング加算
1回につき+20単位
*6月に1回を限度
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●科学的介護推進体制加算
1月につき+40単位
★外部サービス利用型と短期利用は除外
●障害者等支援加算
※外部サービス利用型のみ適用
1日につき+20単位
●委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
※外部サービス利用型のみ適用
◎訪問介護
<身体介護>
・所要時間15分未満の場合
96単位
・所要時間15分以上30分未満の場合
193単位
・所要時間30分以上1時間30分未満の場合
262単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに
87単位を加算した単位数
・所要時間1時間30分以上の場合
561単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに
37単位を加算した単位数
<生活援助>
・所要時間15分未満の場合
49単位
・所要時間15分以上1時間未満の場合
96単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに
49単位を加算した単位数
・所要時間1時間以上1時間15分未満の場合
219単位
・所要時間1時間15分以上の場合
262単位
<通院等乗降介助>
1回につき 87単位
◎他の訪問系サービス及び通所系サービス
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
◎福祉用具貸与
通常の福祉用具貸与と同様
*ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。
☆限度額
要介護1 16,355単位
要介護2 18,362単位
要介護3 20,490単位
要介護4 22,435単位
要介護5 24,533単位
●介護職員処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×82/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×60/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×33/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×18/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×12/1000
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
2024/03/21:up