★令和3年度時点での介護報酬

特定施設入居者生活介護費

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

●特定施設入居者生活介護費(1日につき) 

要介護1→538単位

要介護2→604単位

要介護3→674単位

要介護4→738単位

要介護5→807単位

 

●外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費

1日につき 83単位

  

●短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)

要介護1→538単位

要介護2→604単位

要介護3→674単位

要介護4→738単位

要介護5→807単位

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 


◆基本報酬に加算される項目と単位数


●退院・退所時連携加算

1日につき30単位

*特定施設入居者生活介護費を算定する場合のみ適用

(外部サービス利用と短期利用は除く)

 

 

●看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ) 1日につき

*特定施設入居者生活介護費を算定する場合のみ適用

(外部サービス利用と短期利用は除く)

◎看取り介護加算(Ⅰ)

(1)死亡日以前31日以上45日以下

 72単位

 

(2)死亡日以前4日以上30日以下

 144単位

 

(3)死亡日以前2日又は3日 

 680単位

 

(4)死亡日

 1,280単位

 

◎看取り介護加算(Ⅱ)

(1)死亡日以前31日以上45日以下

 572単位

 

(2)死亡日以前4日以上30日以下

 644単位

 

(3)死亡日以前2日又は3日

  1180単位

 

(4)死亡日

  1,780単位

 

 

●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) *1日につき

*特定施設入居者生活介護費を算定する場合のみ適用

(外部サービス利用と短期利用は除く)

◎認知症専門ケア加算(Ⅰ)

 3単位

 

◎認知症専門ケア加算(Ⅱ)

 4単位

 

 

 

●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)*1日につき

◎サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

 22単位

 

◎サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

 18単位

 

◎サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

 6単位

 

 


◆所定単位数に加算又は所定単位数から減算される単位数


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*所定単位数とは?

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

-○○単位と表記されている場合は

所定単位数-○○単位

 

×○○/100と表記されている場合は

所定単位数×○○/100

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

●看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

 ×70/100

 ★外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は除外

 

 

●介護職員の員数が基準に満たない場合

 ※外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費のみ適用

 ×70/100

 

 

●身体拘束廃止未実施減算

 要介護1→-54単位

 要介護2→-60単位

 要介護3→-67単位

 要介護4→-74単位

 要介護5→-81単位

 ★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●入居継続支援加算(Ⅰ)

1日につき+36単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●入居継続支援加算(Ⅱ)

1日につき+22単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき+100単位

*3月に1回を限度

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき+200単位

*個別機能訓練加算を算定している場合は、

1月につき+100単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●個別機能訓練加算(Ⅰ)

1日につき+12単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●個別機能訓練加算(Ⅱ)

1月につき+20単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●ADL維持等加算(Ⅰ)

1月につき+30単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●ADL維持等加算(Ⅱ)

1月につき+60単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●夜間看護体制加算

1日につき+10単位

★外部サービス利用型は除外

 

 

●若年性認知症入居者受入加算

1日につき+120単位

★外部サービス利用型は除外

 

 

●医療機関連携加算

1月につき+80単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●口腔衛生管理体制加算

1月につき+30単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●口腔・栄養スクリーニング加算

1回につき+20単位

*6月に1回を限度

★外部サービス利用型と短期利用は除外

 

 

●科学的介護推進体制加算

1月につき+40単位

★外部サービス利用型と短期利用は除外 

 

 

●障害者等支援加算

※外部サービス利用型のみ適用

1日につき+20単位

 

 

●委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

※外部サービス利用型のみ適用

◎訪問介護

<身体介護>

・所要時間15分未満の場合

  96単位

 

・所要時間15分以上30分未満の場合

 193単位

 

・所要時間30分以上1時間30分未満の場合

 262単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに

 87単位を加算した単位数

 

・所要時間1時間30分以上の場合

 561単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに

 37単位を加算した単位数

 

<生活援助>

・所要時間15分未満の場合

 49単位

 

・所要時間15分以上1時間未満の場合

 96単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに

 49単位を加算した単位数

 

・所要時間1時間以上1時間15分未満の場合

 219単位

 

・所要時間1時間15分以上の場合

 262単位

 

<通院等乗降介助>

1回につき 87単位

 

◎他の訪問系サービス及び通所系サービス

 通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100

 

◎福祉用具貸与

 通常の福祉用具貸与と同様

*ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。

 

☆限度額 

要介護1 16,355単位

要介護2 18,362単位

要介護3 20,490単位

要介護4 22,435単位

要介護5 24,533単位

 

 

 

◆介護職員等処遇関連加算


 

●介護職員処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×82/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×60/1000

(Ⅲ)1月につき+所定単位×33/1000

(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100

 

*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。

令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が

設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)

(Ⅰ)1月につき+所定単位×18/1000

(Ⅱ)1月につき+所定単位×12/1000

 


所定単位数について

基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。

介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。

 

単位数算定記号の説明

+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位

-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位

×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100

+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

 


2024/03/21:up