★令和3年度時点での介護報酬

5.居宅療養管理指導費

◆基本報酬の単位数


*介護報酬の算定は一月分の合計になります。

 

◆医師が行う場合(月2回を限度)

(1)居宅療養管理指導費(Ⅰ)

①単一建物居住者1人に対して行う場合

 514単位

 

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

 486単位

 

③①及び②以外の場合

 445単位

 

(2)居宅療養管理指導費(Ⅱ)

*在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する場合

①単一建物居住者1人に対して行う場合

 298単位

 

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

 286単位

 

 ③①及び②以外の場合

  259単位

 

 

◆歯科医師が行う場合(月2回を限度)

 ①単一建物居住者1人に対して行う場合

  516単位

 

 ②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

  486単位

 

 ③①及び②以外

  440単位

 

 

◆薬剤師が行う場合

●病院又は診療所の薬剤師が行う場合

*月2回を限度

 

①単一建物居住者1人に対して行う場合

 565単位

 

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

 416単位

 

③①及び②以外

 379単位

 

●薬局の薬剤師の場合

*月4回を限度

 

①単一建物居住者1人に対して行う場合

 517単位

 

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

 378単位

 

③①及び②以外

 341単位

 

④情報通信機器を用いて行う場合

 *月1回を限度

  45単位

 

★薬局の薬剤師の行う①②③について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者に

ついては、週2回かつ月8回算定できる。

 

 

◆管理栄養士が行う場合

*月2回を限度

 

●当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が行った場合

①単一建物居住者1人に対して行う場合

 544単位

 

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

 486単位

 

③①及び②以外

 443単位

 

●当該指定居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が行った場合

①単一建物居住者1人に対して行う場合

 524単位

 

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

 466単位

 

③①及び②以外

 423単位

 

 

◆歯科衛生士等が行う場合

*月4回を限度

 

①単一建物居住者1人に対して行う場合

 361単位

 

②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

 325単位

 

③①及び②以外

 294単位

 

★注

令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。

所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。

物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る

状況等を考慮するため。

 

 

*ここまでが所定単位数

 

◆所定単位数に加算される単位数


*****************************

 

*単位数算定記号の説明

+○○単位と表記されている場合は

所定単位数+○○単位

 

+○○/100と表記されている場合は

所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。

 

******************************

 

●特別地域居宅療養管理指導加算

+15/100 

 

●中山間地域等における小規模事業所加算

+10/100

 

●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

+5/100

 

●特別な薬剤の投薬が行われている在宅の利用者又は居住系施設入居者等に対し

て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合

★薬剤師が行う場合のみ加算

+100単位

 


◆参考・引用文献

*厚生労働省サイト内

介護報酬の算定構造

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf


2024/03/21:up