★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●居宅介護支援費(Ⅰ)(1月につき)
◎居宅介護支援費(ⅰ)
要介護1・2 ⇒ 1,076単位
要介護3・4・5 ⇒ 1,398単位
◎居宅介護支援費(ⅱ)
要介護1・2 ⇒ 539単位
要介護3・4・5 ⇒ 698単位
◎居宅介護支援費(ⅲ)
要介護1・2 ⇒ 323単位
要介護3・4・5 ⇒ 418単位
★介護支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上である場合
40件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、
60件以上の部分については(ⅲ)を算定。
●居宅介護支援費(Ⅱ)(1月につき)
★一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む)の活用又は
事務職員の配置を行っている場合に算定。
◎居宅介護支援費(ⅰ)
要介護1・2 ⇒ 1,076単位
要介護3・4・5 ⇒ 1,398単位
◎居宅介護支援費(ⅱ)
要介護1・2 ⇒ 522単位
要介護3・4・5 ⇒ 677単位
◎居宅介護支援費(ⅲ)
要介護1・2 ⇒ 313単位
要介護3・4・5 ⇒ 406単位
★介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上である場合
45件以上60件未満の部分については(ⅱ)を、
60件以上の部分については(ⅲ)を算定。
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●初回加算(1月につき)
300単位
●特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)(1月につき)
①特定事業所加算(Ⅰ) 505単位
➁特定事業所加算(Ⅱ) 407単位
③特定事業所加算(Ⅲ) 309単位
④特定事業所加算(A) 100単位
●特定事業所医療介護連携加算(1月につき)
125単位
●入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)(1月につき)
①入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位
➁入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位
●退院・退所加算
*入院または入所期間中1回を限度に算定
①退院・退所加算(Ⅰ)イ
450単位
➁退院・退所加算(Ⅰ)ロ
600単位
③退院・退所加算(Ⅱ)イ
600単位
④退院・退所加算(Ⅱ)ロ
750単位
⑤退院・退所加算(Ⅲ)
900単位
●通院時情報連携加算(1月につき)
50単位
●緊急時等居宅カンファレンス加算
200単位
*1月に2回を限度
●ターミナルケアマネジメント加算
400単位
*死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合
※ここまでの合計が所定単位数
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*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
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●運営基準減算
×50/100
*運営基準減算が2月以上継続している場合算定しない
●特別地域居宅介護支援加算
★居宅介護支援費(Ⅰ)の(ⅰ)の場合のみ適用
+15/100
●中山間地域等における小規模事業所加算
★居宅介護支援費(Ⅰ)の(ⅰ)の場合のみ適用
+10/100
●中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
★居宅介護支援費(Ⅰ)の(ⅰ)の場合のみ適用
+5/100
●特定事業所集中減算
1月につき-200単位
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
2024/03/21:up