★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●介護福祉施設サービス費(1日につき)
◎介護福祉施設サービス費
①介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
*従来型個室
要介護1→ 573単位
要介護2→ 641単位
要介護3→ 712単位
要介護4→ 780単位
要介護5→ 847単位
➁介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
*多床室
要介護1→ 573単位
要介護2→ 641単位
要介護3→ 712単位
要介護4→ 780単位
要介護5→ 847単位
◎経過的小規模介護福祉施設サービス費
①経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
*従来型個室
要介護1→ 675単位
要介護2→ 741単位
要介護3→ 812単位
要介護4→ 878単位
要介護5→ 942単位
➁経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
*多床室
要介護1→ 675単位
要介護2→ 741単位
要介護3→ 812単位
要介護4→ 878単位
要介護5→ 942単位
●ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
◎ユニット型介護福祉施設サービス費
①ユニット型介護福祉施設サービス費
*ユニット型個室
要介護1→ 652単位
要介護2→ 720単位
要介護3→ 793単位
要介護4→ 862単位
要介護5→ 929単位
➁経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→ 652単位
要介護2→ 720単位
要介護3→ 793単位
要介護4→ 862単位
要介護5→ 929単位
◎経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
①経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
*ユニット型個室
要介護1→ 747単位
要介護2→ 813単位
要介護3→ 885単位
要介護4→ 950単位
要介護5→ 1,015単位
➁経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
*ユニット型個室的多床室
要介護1→ 747単位
要介護2→ 813単位
要介護3→ 885単位
要介護4→ 950単位
要介護5→ 1,015単位
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●初期加算(1日につき)
30単位
●再入所時栄養連携加算
200単位
*入所者1人につき1回を限度
*栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない。
●退所時等相談援助加算
①退所前訪問相談援助加算
460単位
*入所中1回(又は2回)を限度
➁退所後訪問相談援助加算
460単位
*退所後1回を限度
③退所時相談援助加算
400単位
*入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、
かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合
④退所前連携加算
500単位
*居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
●栄養マネジメント強化加算(1日につき)
11単位
*栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
●経口移行加算 (1日につき)
28単位
*栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない。
●経口維持加算(1月につき)
①経口維持加算(Ⅰ)
400単位
*栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。
➁経口維持加算(Ⅱ)
100単位
*経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない
●口腔衛生管理加算(1月につき)
①口腔衛生管理加算(Ⅰ)
90単位
➁口腔衛生管理加算(Ⅱ)
110単位
*歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、
当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
●療養食加算(1回につき)
6単位
*1日に3回を限度
●配置医師緊急時対応加算(1回につき)
①早朝・夜間の場合
650単位
➁深夜の場合
1300単位
●看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)*1日につき
(1)看取り介護加算(Ⅰ)
①死亡日以前31日以上45日以下
72単位
➁死亡日以前4日以上30日以下
144単位
③死亡日以前2日又は3日
680単位
④死亡日
1280単位
(2)看取り介護加算(Ⅱ)
①死亡日以前31日以上45日以下
72単位
➁死亡日以前4日以上30日以下
144単位
③死亡日以前2日又は3日
780単位
④死亡日
1580単位
●在宅復帰支援機能加算(1日につき)
10単位
●在宅・入所相互利用加算(1日につき)
40単位
●認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)*1日につき
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
●認知症行動・心理症状緊急対応加算
入所後7日に限り1日につき200単位
●褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)*1月につき
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13単位
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)10単位(3月に1回を限度)
★褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)は令和4年3月31日まで算定可能
●排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)*1月につき
排せつ支援加算(Ⅰ)10単位
排せつ支援加算(Ⅱ)15単位
排せつ支援加算(Ⅲ)20単位
排せつ支援加算(Ⅳ)100単位
★排せつ支援加算(Ⅳ)は令和4年3月31日まで算定可能
●自立支援促進加算(1月につき)
300単位
●科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)*1月につき
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)40単位
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)50単位
●安全対策体制加算
20単位
*入所者1人につき1回を限度
●サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)*1日につき
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位
*ここまでの単位数の合計が所定単位数
●外泊時費用
1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
●外泊時在宅サービス利用費用
1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
×97/100
******************
*印はどちらか一方
*●入所者の数が入所定員を超える場合
×70/100
*●介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準に満たない場合
×70/100
******************
●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合
★ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)に適用
×97/100
●身体拘束廃止未実施減算
◎介護福祉施設サービス費
①介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
*従来型個室
要介護1→ ー57単位
要介護2→ ー64単位
要介護3→ ー71単位
要介護4→ ー78単位
要介護5→ ー85単位
➁介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
*多床室
要介護1→ ー57単位
要介護2→ ー64単位
要介護3→ ー71単位
要介護4→ ー78単位
要介護5→ ー85単位
◎経過的小規模介護福祉施設サービス費
①経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
*従来型個室
要介護1→ ー68単位
要介護2→ ー74単位
要介護3→ ー81単位
要介護4→ ー88単位
要介護5→ ー94単位
➁経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
*多床室
要介護1→ ー68単位
要介護2→ ー74単位
要介護3→ ー81単位
要介護4→ ー88単位
要介護5→ ー94単位
●ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
◎ユニット型介護福祉施設サービス費
①ユニット型介護福祉施設サービス費
*ユニット型個室
要介護1→ ー65単位
要介護2→ ー72単位
要介護3→ ー79単位
要介護4→ ー86単位
要介護5→ ー93単位
➁経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
*ユニット型個室的多床室
要介護1→ ー65単位
要介護2→ ー72単位
要介護3→ ー79単位
要介護4→ ー86単位
要介護5→ ー93単位
◎経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
①経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
*ユニット型個室
要介護1→ ー75単位
要介護2→ ー81単位
要介護3→ ー89単位
要介護4→ ー95単位
要介護5→ ー102単位
➁経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
*ユニット型個室的多床室
要介護1→ ー75単位
要介護2→ ー81単位
要介護3→ ー89単位
要介護4→ ー95単位
要介護5→ ー102単位
●安全管理体制未実施減算
-5単位
*令和3年10月1日から適用
●栄養管理の基準を満たさない場合
-14単位
*令和6年4月1日から適用
●日常生活継続支援加算
◎介護福祉施設サービス費
+36単位
◎ユニット型介護福祉施設サービス費
+46単位
●看護体制加算(Ⅰ)
◎入所定員30人以上50人以下
6単位
◎入所定員51人以上又は経過的小規模
4単位
●看護体制加算(Ⅱ)
◎入所定員30人以上50人以下
13単位
◎入所定員51人以上又は経過的小規模
8単位
●夜勤職員配置加算(Ⅰ、Ⅱ)
◎介護福祉施設サービス費
・入所定員30人以上50人以下
22単位
・入所定員51人以上又は経過的小規模
13単位
◎ユニット型介護福祉施設サービス費
・入所定員30人以上50人以下
27単位
・入所定員51人以上又は経過的小規模
18単位
●夜勤職員配置加算(Ⅲ・Ⅳ)
◎介護福祉施設サービス費
・入所定員30人以上50人以下
28単位
・入所定員51人以上又は経過的小規模
16単位
◎ユニット型介護福祉施設サービス費
・入所定員30人以上50人以下
33単位
・入所定員51人以上又は経過的小規模
21単位
●準ユニットケア加算
★介護福祉施設サービス費のみ適用
+5単位
●生活機能向上連携加算(Ⅰ)
1月につき+100単位
*3月に1回を限度
●生活機能向上連携加算(Ⅱ)
1月につき+200単位
*ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は
1月につき+100単位
●個別機能訓練加算(Ⅰ)
+12単位
●個別機能訓練加算(Ⅱ)
1月につき+20単位
●ADL維持等加算(Ⅰ)
1月につき+30単位
●ADL維持等加算(Ⅱ)
1月につき+60単位
●若年性認知症入所者受入加算
+120単位
●専従の常勤医師を配置している場合
+25単位
●精神科医師による療養指導が月2回以上行われている場合
+5単位
●障害者生活支援体制加算(Ⅰ)
+26単位
●障害者生活支援体制加算(Ⅱ)
+41単位
●介護職員処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×83/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×60/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×33/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×27/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×23/1000
外泊時費用
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して
居宅における外泊を認めた場合に算定されます。
入院又は外泊の初日及び最終日は算定できません。
外泊時在宅サービス利用費用
入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が
介護老人福祉施設により提供される
在宅サービスを利用した場合に算定されます。
外泊の初日及び最終日は算定できません。
外泊時費用を算定している場合は併算定はできません。
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
301 介護老人福祉施設サービス
https://www.mhlw.go.jp/content/000925387.pdf
介護サービス関係 Q&A集
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872766.pdf
p125 p132
https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/assets/docs/kaigoiryouin_3.pdf
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)第183回(R2.8.27)
p42
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000663498.pdf
2024/03/21:up