★令和3年度時点での介護報酬
*介護報酬の算定は一月分の合計になります。
●介護保健施設サービス費(1日につき)
◎介護保健施設サービス費(Ⅰ)
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
【基本型】
要介護1→ 714単位
要介護2→ 759単位
要介護3→ 821単位
要介護4→ 874単位
要介護5→ 925単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<従来型個室>
【在宅強化型】
要介護1→ 756単位
要介護2→ 828単位
要介護3→ 890単位
要介護4→ 946単位
要介護5→ 1,003単位
③介護保健施設サービス費(ⅲ)
<多床室>
【基本型】
要介護1→ 788単位
要介護2→ 836単位
要介護3→ 898単位
要介護4→ 949単位
要介護5→ 1,003単位
④介護保健施設サービス費(ⅳ)
<多床室>
【在宅強化型】
要介護1→ 836単位
要介護2→ 910単位
要介護3→ 974単位
要介護4→ 1,030単位
要介護5→ 1,085単位
◎介護保健施設サービス費(Ⅱ)
★療養型老健:看護職員を配置
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
【療養型】
要介護1→ 739単位
要介護2→ 822単位
要介護3→ 935単位
要介護4→ 1,013単位
要介護5→ 1,087単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
【療養型】
要介護1→ 818単位
要介護2→ 900単位
要介護3→ 1,016単位
要介護4→ 1,091単位
要介護5→ 1,165単位
◎介護保健施設サービス費(Ⅲ)
★療養型老健:看護オンコール体制
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
【療養型】
要介護1→ 739単位
要介護2→ 816単位
要介護3→ 909単位
要介護4→ 986単位
要介護5→ 1,060単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
【療養型】
要介護1→ 818単位
要介護2→ 894単位
要介護3→ 989単位
要介護4→ 1,063単位
要介護5→ 1,138単位
◎介護保健施設サービス費(Ⅳ)
★特別介護保健施設サービス費
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1→ 700単位
要介護2→ 744単位
要介護3→ 805単位
要介護4→ 856単位
要介護5→ 907単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1→ 772単位
要介護2→ 820単位
要介護3→ 880単位
要介護4→ 930単位
要介護5→ 982単位
●ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
①ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
<ユニット型個室>
【基本型】
要介護1→ 796単位
要介護2→ 841単位
要介護3→ 903単位
要介護4→ 956単位
要介護5→ 1,009単位
➁ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
<ユニット型個室>
【在宅強化型】
要介護1→ 841単位
要介護2→ 915単位
要介護3→ 978単位
要介護4→ 1,035単位
要介護5→ 1,090単位
③経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
【基本型】
要介護1→ 796単位
要介護2→ 841単位
要介護3→ 903単位
要介護4→ 956単位
要介護5→ 1,009単位
④経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
【在宅強化型】
要介護1→ 841単位
要介護2→ 915単位
要介護3→ 978単位
要介護4→ 1,035単位
要介護5→ 1,090単位
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
★療養型老健:看護職員を配置
①ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室>
【療養型】
要介護1→ 904単位
要介護2→ 987単位
要介護3→ 1,100単位
要介護4→ 1,176単位
要介護5→ 1,252単位
➁経過的ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
要介護1→ 904単位
要介護2→ 987単位
要介護3→ 1,100単位
要介護4→ 1,176単位
要介護5→ 1,252単位
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
★療養型老健:看護オンコール体制
①ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室>
【療養型】
要介護1→ 904単位
要介護2→ 980単位
要介護3→ 1,074単位
要介護4→ 1,149単位
要介護5→ 1,225単位
➁経過的ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
要介護1→ 904単位
要介護2→ 980単位
要介護3→ 1,074単位
要介護4→ 1,149単位
要介護5→ 1,225単位
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
★ユニット型特別介護保健施設サービス費
①ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室>
要介護1→ 779単位
要介護2→ 825単位
要介護3→ 885単位
要介護4→ 937単位
要介護5→ 988単位
➁経過的ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ 779単位
要介護2→ 825単位
要介護3→ 885単位
要介護4→ 937単位
要介護5→ 988単位
★注
令和3年9月30日までの間は基本報酬に基本報酬の0.1%の単位数を上乗せ。
所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定。
物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営を巡る
状況等を考慮するため。
●ターミナルケア加算(1日につき)
①死亡日以前31日以上45日以下
◎療養型老健以外及び療養型老健の場合
80単位
➁死亡日以前4日以上30日以下
◎療養型老健以外及び療養型老健の場合
160単位
③死亡日以前2日又は3日
◎療養型老健以外の場合
820単位
◎療養型老健の場合
850単位
④死亡日
◎療養型老健以外の場合
1,650単位
◎療養型老健の場合
1,700単位
●特別療養費
★当ページ下部の◆メモ◇をご参照下さい。
●療養体制維持特別加算(1日につき)
①療養体制維持特別加算(Ⅰ)
27単位
➁療養体制維持特別加算(Ⅱ)
57単位
●初期加算(1日につき)
30単位
●再入所時栄養連携加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
200単位
*入所者1人につき1回を限度
*栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
●入所前後訪問指導加算(Ⅰ、Ⅱ)
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
①入所前後訪問指導加算(Ⅰ)
◎在宅強化型及び在宅強化型以外の場合
1回につき 450単位
*入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた
施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定
➁入所前後訪問指導加算(Ⅱ)
◎在宅強化型及び在宅強化型以外の場合
1回につき 480単位
*入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた
施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、
生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合に算定
●退所時等支援等加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
◎退所時等支援加算
①試行的退所時指導加算
400単位
*入所期間が1月を超える入所者が試行的に退所する場合において、
当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合
➁退所時情報提供加算
500単位
*退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合
③入退所前連携加算(Ⅰ)
600単位
*居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
④入退所前連携加算(Ⅱ)
400単位
*居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
◎訪問看護指示加算
300単位
*入所者1人につき1回を限度
●栄養マネジメント強化加算
1日につき 11単位
*栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
●経口移行加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
1日につき 28単位
*栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
●経口維持加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
①経口維持加算(Ⅰ)
1月につき 400単位
*栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
➁経口維持加算(Ⅱ)
1月につき 100単位
*経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。
●口腔衛生管理加算(1月につき)
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
*歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、
口腔ケアを月2回以上行い、口腔ケアについて、介護職員に対し、
具体的な技術的助言及び指導を行った場合
①口腔衛生管理加算(Ⅰ)
90単位
➁口腔衛生管理加算(Ⅱ)
110単位
●療養食加算
1回につき6単位
*1日に3回を限度
●在宅復帰支援機能加算
1日につき10単位
*療養型老健に限る
●かかりつけ医連携薬剤調整加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
*入所者1人につき1回を限度
①かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
100単位
➁かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
240単位
③かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)
100単位
●緊急時施設療養費
①緊急時治療管理
*1月に1回3日を限度
◎療養型老健以外及び療養型老健の場合
1日につき518単位
➁特定治療
★当ページ下部の◆メモ◇をご参照ください。
●所定疾患施設療養費
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
①所定疾患施設療養費(Ⅰ)
1日につき239単位
*1月に1回7日を限度
➁所定疾患施設療養費(Ⅱ)
1日につき480単位
*1月に1回10日を限度
●認知症専門ケア加算(1日につき)
①認知症専門ケア加算(Ⅰ)
3単位
➁認知症専門ケア加算(Ⅱ)
4単位
●認知症行動・心理症状緊急対応加算
◎療養型老健以外及び療養型老健の場合
1日につき200単位
*入所後7日に限る
●認知症情報提供加算
1回当たり350単位
●地域連携診療計画情報提供加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
◎在宅強化型の場合及び在宅強化型以外の場合
300単位
*入所者1人につき1回を限度
●リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
1月につき33単位
●褥瘡マネジメント加算(1月につき)
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
①褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
3単位
➁褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
13単位
③褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)
10単位
*3月に1回を限度
★(Ⅲ)は令和4年3月31日まで算定可能
●排せつ支援加算(1月につき)
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
①排せつ支援加算(Ⅰ)
10単位
➁排せつ支援加算(Ⅱ)
15単位
③排せつ支援加算(Ⅲ)
20単位
④排せつ支援加算(Ⅳ)
100単位
★(Ⅳ)は令和4年3月31日まで算定可能
●自立支援促進加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
1月につき300単位
●科学的介護推進体制加算
★介護保健施設サービス費(Ⅳ)(特別介護保健施設サービス費)及び
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)(ユニット型特別介護保健施設サービス費)
を適用する場合は算定しない。
①科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
1月につき40単位
➁科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
1月につき60単位
●安全対策体制加算
20単位
*入所者1人につき1回を限度
●サービス提供体制強化加算(1日につき)
①サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
➁サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位を
③サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
*ここまでの単位数の合計が所定単位数
●居宅における外泊を認めた場合
1日につき362単位を算定
*所定単位数の代わりに算定
*ひと月に6日を限度
●在宅サービスを利用する場合
(居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合)
1日につき800単位を算定
*所定単位数の代わりに算定
*ひと月に6日を限度
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
*所定単位数とは?
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
*単位数算定記号の説明
+○○単位と表記されている場合は
所定単位数+○○単位
-○○単位と表記されている場合は
所定単位数-○○単位
×○○/100と表記されている場合は
所定単位数×○○/100
+○○/100と表記されている場合は
所定単位数+所定単位数×○○/100 のことです。
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
●夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合
×97/100
*************
*印はどちらかひとつ
*●入所者の数が入所定員を超える場合
×70/100
*●医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は
介護支援専門員の員数が基準に満たない場合
×70/100
*************
●常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が
未整備である場合
★ユニット型介護保健施設サービス費に適用
×97/100
●身体拘束廃止未実施減算
◎介護保健施設サービス費(Ⅰ)
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
【基本型】
要介護1→ -71 単位
要介護2→ -76 単位
要介護3→ -82 単位
要介護4→ -87 単位
要介護5→ -93 単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<従来型個室>
【在宅強化型】
要介護1→ -76 単位
要介護2→ -83 単位
要介護3→ -89 単位
要介護4→ -95 単位
要介護5→ -100 単位
③介護保健施設サービス費(ⅲ)
<多床室>
【基本型】
要介護1→ -79 単位
要介護2→ -84 単位
要介護3→ -90 単位
要介護4→ -95 単位
要介護5→ -100 単位
④介護保健施設サービス費(ⅳ)
<多床室>
【在宅強化型】
要介護1→ -84 単位
要介護2→ -91 単位
要介護3→ -97 単位
要介護4→ -103 単位
要介護5→ -109 単位
◎介護保健施設サービス費(Ⅱ)
※療養型老健:看護職員を配置
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
【療養型】
要介護1→ -74単位
要介護2→ -82単位
要介護3→ -94単位
要介護4→ -101単位
要介護5→ -109単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
【療養型】
要介護1→ -82単位
要介護2→ -90単位
要介護3→ -102単位
要介護4→ -109単位
要介護5→ -117単位
◎介護保健施設サービス費(Ⅲ)
※療養型老健:看護オンコール体制
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
【療養型】
要介護1→ -74単位
要介護2→ -82単位
要介護3→ -91単位
要介護4→ -99単位
要介護5→ -106単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
【療養型】
要介護1→ -82単位
要介護2→ -89単位
要介護3→ -99単位
要介護4→ -106単位
要介護5→ -114単位
◎介護保健施設サービス費(Ⅳ)
※特別介護保健施設サービス費
①介護保健施設サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1→ -70単位
要介護2→ -74単位
要介護3→ -81単位
要介護4→ -86単位
要介護5→ -91単位
➁介護保健施設サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1→ -77単位
要介護2→ -82単位
要介護3→ -88単位
要介護4→ -93単位
要介護5→ -98単位
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)
①ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
<ユニット型個室>
【基本型】
要介護1→ -80単位
要介護2→ -84単位
要介護3→ -90単位
要介護4→ -96単位
要介護5→ -101単位
➁ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
<ユニット型個室>
【在宅強化型】
要介護1→ -84単位
要介護2→ -92単位
要介護3→ -98単位
要介護4→ -104単位
要介護5→ -109単位
③経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>
【基本型】
要介護1→ -80単位
要介護2→ -84単位
要介護3→ -90単位
要介護4→ -96単位
要介護5→ -101 単位
④経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
【在宅強化型】
要介護1→ -84単位
要介護2→ -92単位
要介護3→ -98単位
要介護4→ -104単位
要介護5→ -109単位
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)
※療養型老健:看護職員を配置
①ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室>
【療養型】
要介護1→ -90単位
要介護2→ -99単位
要介護3→ -110単位
要介護4→ -118
要介護5→ -125単位
➁経過的ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
要介護1→ -90単位
要介護2→ -99単位
要介護3→ -110単位
要介護4→ -118 単位
要介護5→ -125単位
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅲ)
※療養型老健:看護オンコール体制
①ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室>
【療養型】
要介護1→ -90単位
要介護2→ -98単位
要介護3→ -107単位
要介護4→ -115単位
要介護5→ -123単位
➁経過的ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
【療養型】
要介護1→ -90単位
要介護2→ -98単位
要介護3→ -107単位
要介護4→ -115単位
要介護5→ -123単位
◎ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅳ)
※ユニット型特別介護保健施設サービス費
①ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室>
要介護1→ -78単位
要介護2→ -83単位
要介護3→ -89単位
要介護4→ -94単位
要介護5→ -99単位
➁経過的ユニット型介護保健施設サービス費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1→ -78単位
要介護2→ -83単位
要介護3→ -89単位
要介護4→ -94単位
要介護5→ -99単位
●安全管理体制未実施(減算)
1日につき -5単位
★令和3年10月1日から適用
●栄養管理の基準を満たさない場合(減算)
1日につき -14単位
★令和6年4月1日から適用
●夜勤職員配置加算
1日につき +24単位
●短期集中リハビリテーション実施加算
★介護保健施設サービス費(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)と
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)に適用。
1日につき +240単位
★PT・OT・STによる人員配置減算を適用する場合には加算されません。
●認知症短期集中リハビリテーション実施加算
★介護保健施設サービス費(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)と
ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)に適用。
1日につき +240単位
*週3日を限度
★PT・OT・STによる人員配置減算を適用する場合には加算されません。
●認知症ケア加算
★介護保健施設サービス費に適用。
1日につき +76単位
●若年性認知症入所者受入加算
1日につき+120単位
●在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)
★介護保健施設サービス費(ⅰ)、介護保健施設サービス費(ⅲ)
ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)、経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)に適用。
1日につき +34単位
●在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)
★介護保健施設サービス費(ⅱ)、介護保健施設サービス費(ⅳ)
ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)、経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)に適用。
1日につき +46単位
●介護職員処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×39/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×29/1000
(Ⅲ)1月につき+所定単位×16/1000
(Ⅳ)1月につき+(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)1月につき+(Ⅲ)の80/100
*(Ⅳ)と(Ⅴ)は令和4年3月31日まで算定可能。
令和3年度から廃止されましたが、一年間の経過措置が
設けられた為、令和4年3月31日までは算定可能でした。
●介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(Ⅰ)1月につき+所定単位×21/1000
(Ⅱ)1月につき+所定単位×17/1000
外泊時費用
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して
居宅における外泊を認めた場合に算定されます。
入院又は外泊の初日及び最終日は算定できません。
外泊時在宅サービス利用費用
入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が
介護老人福祉施設により提供される
在宅サービスを利用した場合に算定されます。
外泊の初日及び最終日は算定できません。
外泊時費用を算定している場合は併算定はできません。
特別療養費
介護老人保健施設で実施される指導管理、リハビリテーション等のうち
日常的に必要な医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合に算定されます。
厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数
①感染対策指導管理(1日につき) 6単位
➁褥瘡 対策指導管理(1日につき) 6単位
③初期入所診療管理 250単位
④重度療養管理(1日につき) 120単位
⑤特定施設管理(1日につき) 250単位
⑥重症皮膚 潰瘍 管理指導(1日につき) 18単位
⑦薬剤管理指導 350単位
⑧医学情報提供 250単位
⑨リハビリテーション指導管理(1日につき) 10単位
⑩語聴覚療法(1回につき) 180単位
⑪摂食機能療法(1日につき) 185単位
⑫精神科作業療法(1日につき) 220単位
⑬認知症老人入所精神療法(1週間につき) 330単位
特定治療について
老人保健施設においてやむをえない事情により行われたリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は
放射線治療について算定されます。。
老人医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額が算定されます。
*緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできません。
所定単位数について
基本報酬に各種加算・減算を合計した単位数。
介護職員等の処遇改善関連の単位数を除いた単位数の合計。
単位数算定記号の説明
+○○単位 ⇒ 所定単位数 + ○○単位
-○○単位 ⇒ 所定単位数 - ○○単位
×○○/100 ⇒ 所定単位数 × ○○/100
+○○/100 ⇒ 所定単位数 + 所定単位数×○○/100
◆参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
介護報酬の算定構造
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa9911&dataType=0&pageNo=1
用語の解説
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2023/dl/202309_yougo.pdf
〇老人保健施設療養費の額の施行について
第六:緊急時施設療養費に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4138&dataType=1&pageNo=1
療養病床が転換した介護老人保健施設における医療サービスの給付調整について(H19.11.28)
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1128-14b.pdf
2024/03/21:up