◆改定事項
①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
②介護職員等特定処遇改善加算の見直し
③サービス提供体制強化加算の見直し
④特定事業所加算の見直し
⑤介護付きホームの入居継続支援加算の見直し
⑥人員配置基準における両立支援への配慮
⑦ハラスメント対策の強化
◆目的
介護事業者による職場環境改善への取り組みをより実効性の高いものにする為。
◆対象サービス
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
介護予防訪問入浴介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
◆見直し内容
処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等の要件が見直されました。
●職員の離職防止・定着促進を図る為に以下の取組をさらに促進
〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
〇職員のキャリアアップに資する取組
〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
〇生産性の向上につながる取組
〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
●職場環境等要件に基づく取組の実施については、過去ではなく当該年度における取組の実施を求めること
改定前は加算Ⅰ、Ⅱについては平成27年4月以降、Ⅲ、Ⅳに
ついては平成20年10月から実施した取組も含まれていました。
介護職員処遇改善加算について
平成24年度介護報酬改定において介護職員処遇改善加算を創設。
介護職員の安定的な処遇改善を図る為の環境整備と共に賃金
改善に充てることを目的に創設されました。
介護事業所で働く介護職員の賃金改善を行う為の加算になります。
加算Ⅰから加算Ⅴの五つに区分されています。
加算を取得した事業所では加算相当額の賃金改善を行うことが必要になります。
介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善等の環境整備と
ともに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。
介護職員処遇改善加算の届出等の流れ
①介護事業者が都道府県又は市町村に加算の届出をする
②都道府県または市町村は国保連に支払いを委託する
③事業者は国保連に加算請求をする
④国保連が事業者に加算支払を行う
⑤事業者は介護職員の賃金改善を行う
加算の算定要件の確認と申請に必要な書類等
介護職員処遇改善計画書や就業規則・給与規程など。
介護人材の処遇改善の取組の経緯
〇平成21年度介護職員処遇改善交付金を創設
平成21年度の補正予算において介護職員の給料を月額平均1.5万円相当引き上げる
〇平成24年度介護報酬改定において介護職員処遇改善加算を創設
介護職員処遇改善交付金を処遇改善加算として介護報酬に組み込む。
〇平成27年度介護報酬改定において処遇改善加算の拡充
更なる資質の向上の取組や雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を行う。
事業所を対象に、更なる上乗せ評価を行う区分を創設(全4区分)。
月額平均1.2万円相当引き上げる。
〇平成29年度にさらなる上乗せ評価を行う区分を創設(全5区分)
介護職員の技能・経験等に応じた昇給の仕組みを構築した
事業者に対してさらなる上乗せ評価を実施。
月額平均1万円相当引き上げる。
処遇改善加算の区分
〇加算(Ⅰ)
月額3.7万円相当
〇加算(Ⅱ)
月額2.7万円相当
〇加算(Ⅲ)
月額1.5万円相当
〇加算(Ⅳ)
加算(Ⅲ)×0.9
〇加算(Ⅴ)
加算(Ⅲ)×0.8
*加算(Ⅳ)と加算(Ⅴ)は令和3年度以降から廃止
(一年間の経過措置期間を設定し廃止)
各区分の加算単位数
加算単位数は各サービスや区分により計算式が定められています。
<例>訪問介護費の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)場合
1月につき+所定単位×137/1000
*詳細は下記をご参照下さい。
(厚生労働省サイト内)
介護報酬の算定構造 介護サービス
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf
介護職員処遇改善加算の要件
介護職員処遇改善加算の申請に必要な要件はキャリアパス要件
と職場環境等要件があります。
申請できる加算の区分ごとに要件が異なります。
〇キャリアパス要件
3種類の要件があります
①職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備
②資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設ける
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準
に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける
〇職場環境等要件
賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施する
各区分の要件
〇加算(Ⅰ)の要件
キャリアパス要件の①②③全てと職場環境等要件を満たす
〇加算(Ⅱ)の要件
キャリアパス要件の①②と職場環境等要件を満たす
〇加算(Ⅲ)の要件
キャリアパス要件の①又は②と職場環境等要件を満たす
〇加算(Ⅳ)の要件
キャリアパス要件の①又は②
又は、職場環境等要件を満たす
〇加算(Ⅴ)の要件
キャリアパス要件の①②と職場環境等要件のいずれも満たさない
*加算(Ⅳ)と加算(Ⅴ)は令和3年度以降から廃止
(一年間の経過措置期間を設定し廃止)
*下記より抜粋
(厚生労働省サイト内)
「介護職員処遇改善加算」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf
◆目的
リーダー級の介護職員について介護事業者が介護職員等特定
処遇改善加算をより活用しやすくする為。
◆対象サービス
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護、
訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
介護予防訪問入浴介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
◆見直し内容
●平均賃金改善額の配分ルールの見直し
経験・技能のある介護職員はその他の介護職員より高くすることに変更。
*見直し前のルール
経験・技能のある介護職員はその他の介護職員の「2倍以上とすること」
介護職員等特定処遇改善加算について
令和元年(2019年)10月の介護報酬改定において創設。
介護職員の確保・定着につなげる為、処遇改善加算に加え
特定加算が創設されました。
加算区分はⅠとⅡの2区分。
介護職員等特定処遇改善加算の要件
〇特定加算(Ⅰ)
介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件
及び見える化要件の全てを満たすこと。
〇特定加算(Ⅱ)
処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
*見える化要件
特定加算に基づく取組についての内容を公表すること。
手段としては介護サービスの情報公表制度を活用、自社ホーム
ページの掲載、事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示等。
介護職員等特定処遇改善加算の配分ルール
平均賃上げ額の配分
*「他の介護職員」を1としての比較になります。
〇見直し前
経験・技能のある介護職員:2以上
他の介護職員:1
その他の職種:0.5以下
〇今回の見直し
経験・技能のある介護職員>他の介護職員
*2倍以上が変更され、「他の介護職員より高い」に変更されました。
他の介護職員:1
その他の職種:0.5以下
各区分の加算単位数
加算単位数は各サービスや区分により計算式が定められています。
<例>訪問介護費の介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)場合
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき+所定単位×63/1000)
*詳細は下記をご参照下さい。
(厚生労働省サイト内)
介護報酬の算定構造 介護サービス
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
◆目的
サービスの質の向上と職員のキャリアアップを一層推進する為。
◆対象サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
◆見直し内容
●より介護福祉士の割合が高い又は勤続年数の長い介護
福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を創設
〇サービス提供体制強化加算Ⅰ
(新たな最上位区分)
*訪問看護、訪問リハビリテーション、療養通所介護を除く
〇サービス提供体制強化加算Ⅱ
(改定前の加算Ⅰイに相当)
〇サービス提供体制強化加算Ⅲ
(改定前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲに相当)
●算定要件と単位数
算定要件は各サービスや加算の区分により異なります。
〇訪問入浴介護と夜間対応型訪問介護の場合の要件
<サービス提供体制強化加算Ⅰ>
以下のいずれかに該当する事
①介護福祉士60%以上
②勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
<サービス提供体制強化加算Ⅱ>
介護福祉士40%以上
又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
<サービス提供体制強化加算Ⅲ>
以下の①②のいずれかに該当する事
①介護福祉士30%以上
又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
②勤続7年以上の人が30%以上
〇単位数
単位数も各サービスや加算の区分により異なります。
<訪問入浴の場合>
Ⅰ=44単位/回
Ⅱ=36単位/回
Ⅲ=12単位/回
<夜間対応型訪問介護の場合>
Ⅰ=22単位/回
Ⅱ=18単位/回
Ⅲ=6単位/回
*他のサービスの詳細は下記をご参照下さい。
(厚生労働省サイト内)
令和3年度介護報酬改定における改定事項について(第199回 R3.1.18)
p110
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
サービス提供体制強化加算について
平成21年度(2009年度)介護報酬改定において創設。
質の高い介護サービスを提供する為のインセンティブを確保する為に創設。
介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップの
推進と早期離職の防止、職員の定着の促進安定的な介護
サービスの提供を確保する等の目的で創設されました。
平成27年度にサービス提供体制強化加算の拡大。
新たな評価区分を創設。
介護福祉士の配置が一層促進されるように、介護福祉士の
配置割合がより高い状況を評価する為に新たな加算区分が追加されました。
◆目的
事業所を適切に評価する為。
◆対象サービス
訪問介護
◆見直し内容
●勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件に新たな区分を創設
〇特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の 3%を加算(新設)
新たに(Ⅴ)を追加し5区分になります。
*改定前はI からⅣまでの4区分
〇特定事業所加算(Ⅴ)の算定要件等
<新たに追加された要件>
・体制要件
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の
伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
*テレビ電話等のICTの活用が可能
・人材要件
勤続年数7年以上の訪問介護員等が総数のうち30%以上であること。
*加算(Ⅲ)以外は併算定は不可
特定事業所加算について
対象サービスは居宅介護支援、訪問介護。
平成18年度の介護報酬の改定において創設。
サービスの質の高い事業所を積極的に評価する為。
人材の質を確保し介護職員の活動環境の整備、中等度者への
対応を行っている事業所について加算。
その後随時見直しがされています。
平成21年度の介護報酬の改定においては要件の見直しや区分の追加。
平成24年度の介護報酬の改定においては要件の見直し。
平成27年度の介護報酬の改定においては要件の見直しや区分の追加。
平成30年度の介護報酬の改定においては区分の追加。
◆目的
入居者の実態に合った適切な評価を行う為。
◆対象サービス
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
◆見直し内容
●新たな区分を創設
〇入居継続支援加算(Ⅱ)22単位/日(新設)
改定前は入居継続支援加算 36単位/日だけでしたが、
入居継続支援加算(Ⅱ)が追加されました。
改定前の入居継続支援加算は今回の改定で入居継続支援加算
(Ⅰ)になりました。
●算定要件等の見直し
〇新設された入居継続支援加算(Ⅱ)の要件
「痰の吸引」「胃瘻・腸瘻」「経管経鼻栄養」のいずれかの
管理をする人の割合が「5%以上 15%未満」
*他の要件は(Ⅰ)と同じです。
*入居継続支援加算(Ⅰ)の要件は改定前と同じです。
「痰の吸引」「胃瘻・腸瘻」「経管経鼻栄養」のいずれかの
管理をする人の割合が15%以上の場合に加算。
介護付きホームの入居継続支援加算について
平成30年度の介護報酬改定において創設されました。
痰の吸引等のケアの提供を行う特定施設を評価する為に創設されました。
特定施設とは?
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、
養護老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き
高齢者向け住宅のこと。
「介護付きホーム」とは特定施設のこと。
◆目的
仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、
職員の離職防止と定着促進を図る為。
◆対象サービス
全サービス
◆見直し内容
●常勤の計算の見直し
介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも週30時間以上の
勤務で「常勤」扱いとする。
*見直し前は常勤の従事者が勤務すべき時間数(週32時間以下の場合は32時間)
●常勤換算方法の計算見直し
常勤換算方法の計算で、週30時間以上の勤務でも常勤と同じ
「1」として換算する。
●人員配置基準の見直し
人員配置基準や報酬算定において求められる職員(常勤)が
産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合は、複数の
非常勤職員を常勤換算できる。
非常勤職員は常勤の職員と同等の資質が必要。
*同等の資質の例
経験年数や所定の研修の修了など。
*サービス提供体制強化加算等においても常勤職員の要件に含める
介護報酬における「常勤」の取り扱い
育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する職員
には、週30時間以上の勤務で常勤扱いになる特例が設けられています。
今回の見直しでは、育児だけではなく介護の場合も週30時間
以上の勤務で常勤扱いになりました。
改定前は介護による短時間勤務には特例はなく、常勤の従事者
が勤務すべき時間数(週32時間以下の場合は32時間)でした。
介護報酬における「常勤換算」の取り扱い
見直し前は短時間勤務か否かに関わらず通常定められている数
の配置が必要で、特例はありませんでした。
今回の見直しで、週30時間以上の勤務でも常勤と同じ「1」
として換算することが出来るようになりました。
育児の短時間勤務制度
3歳に達するまでの子供を養育する労働者に短時間勤務の措置。
1日原則6時間。
介護の短時間勤務制度
介護を行う労働者に3年間で2回以上利用可能な、短時間勤務制度等の措置。
産前産後休業
産前休業は原則、出産予定日の6週間前から。
産後休業は原則、出産翌日から8週間。
育児休業
原則、子供が1歳に達するまで。
保育園に入れない等の場合は最長2歳まで。
介護休業
対象家族1人につき、通算93日の範囲で合計3回まで。
診療報酬における常勤や常勤換算の取り扱い
診療報酬での常勤や常勤換算の取り扱いは既に平成28年度の
診療報酬改定において明確化されています。
今回の介護報酬改定での取り扱いと同じです。
◆目的
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する為。
◆対象サービス
全サービス
◆強化内容
●全ての介護サービス事業者に適切なハラスメント対策を求める
パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化(令和4年4月から)されました。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法
におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえた、
ハラスメント対策が求められます。
*大企業は令和2年6月1日から相談窓口の設置などの相談体制の
整備等が義務付けられました。
*中小企業は令和4年4月1日から義務付けられました。
介護現場におけるハラスメント対策
平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業において、
介護事業者向けの「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」が作成されました。
令和元年度には介護事業者の管理者等向けに実施する研修の
手引きや職員向けに実施する研修の手引き・動画が作成されました。
令和2年度には介護現場でのハラスメント等の発生迄の経緯や
その後の対応、事例から学べる対策等を整理した事例集が作成されました。
*詳細は下記をご参照ください。
(厚生労働省サイト内)
介護現場におけるハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000532737.pdf
セクシャルハラスメントについて
職場におけるセクシャルハラスメントは男女雇用機会均等法
において対策を講じることが義務付けられています。
事業主は相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じる義務があります。
平成19年4月1日から相談窓口の設置などの相談体制の整備等が義務付けられました。
職場関係者以外のサービス利用者等からのセクシャルハラス
メントにおいても令和2年6月1日より、事業主に対して義務付
けている雇用管理上の措置義務の対象に含まれることが明確化されました。
パワーハラスメントについて
職場におけるパワーハラスメントは労働施策総合推進法に
おいて対策を講じることが義務付けられています。
事業主は相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じる義務があります。
大企業は令和2年6月1日から相談窓口の設置などの相談体制の
整備等が義務付けられました。
中小企業は令和4年4月1日から義務付けられました。
それまでは努力義務でした。
職場関係者以外のサービス利用者等からのパワーハラスメント
については、事業主に対しては義務付けはされていませんが
「行うことが望ましい取組」として指針に対応マニュアルの
作成や研修の実施等の防止対策が明記されています。
令和2年6月1日から指針に明記。
◇参考・引用文献
*厚生労働省サイト内
令和3年度介護報酬改定の主な事項について 第199回(R3.1.18)
p33-p42
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf
令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回(R3.1.18)
p106~p139
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf
審議報告案にかかる参考資料 第196回(R2.12.9)
p123~p155
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703105.pdf
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告第 199 回(R3.1.18)
p37~p49
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721066.pdf
介護報酬の算定構造 介護サービス第199回(R3.1.18)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
「介護職員処遇改善加算」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する
基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763197.pdf
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000693208.pdf
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A(令和3年6月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000799041.pdf
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000761213.pdf
令和3年度介護報酬改定に向けて(介護人材の確保・介護現場の革新)第186回(R2.9.30)
p62
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000677433.pdf
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000537343.pdf
介護人材の処遇改善について第169回(H31.3.6)
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485525.pdf
介護人材の処遇改善について第163回(H30.10.31)
p29
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000376603.pdf
介護人材の処遇改善について第131回(H28.10.12)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000139536.pdf
訪問介護・訪問入浴介護の報酬・基準について(検討の方向性)第189回(R2.10.22)
p3-p5 p13-p14
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000685773.pdf
平成18年度介護報酬等の改定について
p10-p13
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1003-11h_0002.pdf
平成21年度介護報酬改定の概要
p7-p8 p10-p11
https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijinzai_kakuho02/dl/04.pdf
平成24年度介護報酬改定の概要
p6-p9
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r98520000021163.pdf
訪問系サービスに係る報酬について(第12回H26.11.17)
p2- p7 p16 p17
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/12-2.pdf
平成27年度介護報酬改定の概要(案)
p4 p6-p7
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000073617.pdf
平成30年度介護報酬改定の主な事項について
p5
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196991.pdf
高齢者住まい(特定施設入居者生活介護)の報酬・基準について(検討の方向性)
p18-p19 p23-p24 p27
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681079.pdf
特定施設入居者生活介護
p17 p18 p20
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf
平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について 第158回(H30.1.26)
p174
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192302.pdf
介護現場におけるハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
介護分野における取組事例について
p21
https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000732127.pdf
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000532737.pdf
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等
の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584588.pdf
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に
関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は
事業主の義務です!
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf
掲載日2022年4月28日