要介護者(要介護1~5の人)に、介護支援サービスを提供する
機関が居宅介護支援事業者になります。
都道府県知事の指定を受けた事業者が、サービスを提供できます。
指定を受けるには、人員や運営に関する基準を満たす必要がありま
す。介護支援サービスは居宅介護支援事業者の介護支援専門員
(ケアマネジャー)が担当します。
介護保険を利用して介護サービスを提供できる事業者
介護保険制度下で介護サービスを提供するためには、
都道府県知事又は市町村長の指定を受ける必要があります。
介護サービスを提供できる指定事業者は7種類あります。
指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、
指定地域密着型サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者、
指定居宅介護支援事業者
指定介護予防支援事業者(地域包括医療センター)
指定介護保険施設 の7種類になります。
次の項目はこちらです→ 介護予防支援事業者
■参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
居宅介護支援・介護予防支援の基準・報酬について
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001tonu-att/2r9852000001tp3g.pdf
介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における
議論の中間的な整理
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002s7f7-att/2r9852000002s7go.pdf
ウィキペディア
ja.wikipedia.org/wiki/介護サービス事業者の種類
書籍
「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」p132~p133 秀和システム発行